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自立支援医療(育成医療)

印刷ページ表示 ページ番号:0024959 2008年10月1日更新/真庭保健所

自立支援医療費助成制度(育成医療)

【制度の概要】
 生まれつき、若しくは病気にかかったことにより、身体に障害のある18歳未満の児童が、指定医療機関で治療を受けた場合、その費用を公費で負担する。

【対象者】
 次の1~4全てに該当する方が対象となります。
  1.18歳未満であること
  2.保護者の方が岡山県内(岡山市及び倉敷市を除く。)に住所を有すること
  3.身体障害者福祉法第4条の規定による別表に掲げる程度の身体上の障害を有すること
   又は現存する疾患が、これを放置するときは、将来において同別表に掲げる障害と同程度の
   障害を残すと認められること
  4.治療の結果、確実なる治療効果が期待できること

【対象となる疾患の障害区分】
  1.肢体不自由によるもの
  2.視覚障害によるもの
  3.聴覚、平衡機能障害によるもの
  4.音声、言語、そしゃく機能障害によるもの
  5.心臓機能障害によるもの
  6.腎臓機能障害によるもの
  7.小腸機能障害によるもの
  8.その他の内臓障害によるもの
   (呼吸器、ぼうこう、直腸機能障害以外の内臓障害については、先天性のものに限る)
  9.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害によるもの

   ※内臓障害によるものについては、手術により将来生活能力を得る見込のあるものに
   限ることとし、いわゆる内科的治療のみのものは除きます。
   ※腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植術後の抗免疫療法及び小腸機能障害
   に対する中心静脈栄養法については、それらに伴う医療についても対象となります。

【自己負担金】
  ・医療費が原則1割負担となります(ただし、所得区分別に負担上限額有り)。
  ・入院時の食事療養費は患者負担となります。
  ・市町村が実施している乳幼児医療公費負担制度の対象者は、自立支援医療(育成医療)
  受給者証と一緒に乳幼児医療費受給資格者証を提出すれば、一部自己負担金を支払う必要が
  なくなります。

【申請の方法】
 申請は保護者に住所地を管轄する保健所で行ってください。
  ※原則、事前申請となります。
   公費負担の対象となるのは、原則、申請書の受理日以降です。

【申請書様式】
  ・自立支援医療(育成医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更・転入)  
  ・自立支援医療(育成医療)意見書
  ・自立支援医療(育成医療)に係る収入申告書
  ・治療用装具代金支給申請書
  ・移送費支給申請書
  ・自立支援医療受給者証再交付申請書(育成医療・精神通院医療)
  ・自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・精神通院医療)