ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業労働部 > 労働雇用政策課 > 公正な採用選考をめざして

本文

公正な採用選考をめざして

印刷ページ表示 ページ番号:0728299 2023年12月28日更新労働雇用政策課
  「就職」ということは、一人の人間にとって、生活の安定や社会参加を通じての生きがい等、重要な意義をもつものです。
  わが国の憲法において職業選択の自由を基本的人権の一つとして、すべての国民にこれを保障しているのも、このような趣旨に基づくものです。
  職業選択の自由、就職の機会均等ということは、自由に自分の適性や能力に応じて職業を選べるということですが、そのためには、雇用する側が正しい採用選考を行うことが必要であり、また、採用後の人事管理についても正しく行われませんと、実質的に職業選択の自由が保障されたことになりません。
  このため、かねてから、雇用主の皆様には、応募者本人の適性と能力に基づいた差別のない公正な採用選考システムの確立と男女機会均等法に沿った均等な雇用機会の確保はもとより障害者の雇用についての諸施策等を積極的に実施していただくようご理解とご協力をお願いしてきたところであり、今後とも、公正な採用選考システムの確立が図られますよう、格別のご配意をお願い申し上げます。

雇用主の皆様へのお願い

公正な採用選考の基本的な考え方及び取組み方法

公正採用選考人権啓発推進員について

(1)趣旨
  職業安定行政の課題である国民の職業選択の自由、就職の機会均等を確保し、雇用の促進を図るためには、雇用主が人権問題全般に対する正しい理解と認識のもとに、公正な採用選考を行うことが必要であります。このため、岡山県・岡山労働局では一定規模以上の事業所等を対象に「公正採用選考人権啓発推進員」の設置による公正な採用選考システムの確立を目指しています。
(2)推進員の設置基準
  推進員は、原則として従業員規模10人以上の事業所を対象とし設置をお願いしています。
(3)推進員の選任基準及び報告
  推進員は、人事担当者等採用選考及び雇用管理に相当な権限を有する者から1事業所当たり1名選任いただくこととしており、未設置の場合又は推進員に変更があった場合は、下の「公正採用選考人権啓発推進員選任報告書(新規・変更)」により最寄りの公共職業安定所へお届けください。
 また、メールでの提出も可能です。様式をダウンロードして、入力後にPDFでメールに添付のうえ下記のアドレスへ送信してください。
推進員選任報告受理用メールアドレス:suishinin33000@mhlw.go.jp
(4)推進員の役割
  推進員は、国民の就職の機会均等を確保するという視点から当該事業所の採用方針をはじめ、求人(募集)活動、選考基準、選考方法、採否決定等について点検し、差別のない公正な採用・選考等のシステム確立のため中心的な役割をお願いするとともに、職業行政機関との窓口ともなっていただくこととしております。
 
  ※雇用主の同和問題などの人権問題についての正しい理解と認識が不可欠であることから、従来から「企業内同和問題研修推進員制度」に基づく選任をお願いしてきたところですが、平成9年度から公正な採用選考システムの確立を目指した人権啓発事業として「企業内同和問題研修推進員」を「公正採用選考人権啓発推進員」に改め実施しています。

詳しくは岡山県・岡山労働局それぞれの推進員設置要綱をご覧ください。  

人権問題啓発DVD貸出のご案内(岡山労働局)

 岡山労働局では、企業における人権啓発研修等にご活用いただくことを目的に、貸出用のDVDを、岡山・津山・倉敷中央 公共職業安定所に用意しております。
 貸し出しをご希望の場合は、各公共職業安定所にお申し出ください。