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岡山県公益認定等委員会
公益法人に関するお問合せ等について
・一般的なお問合せ内容も含め、全て各法人の所管課へお問い合わせください。
・会計事務所等で、法人の所管課が不明な場合も、必ず法人を通じて所管課を確認してから問合せをお願いします。
・申請様式や、委員会の開催状況等については、国・各都道府県の情報が集まっている統合サイト(公益法人information)へ掲載していますので、下記リンクをご覧ください。
・会計事務所等で、法人の所管課が不明な場合も、必ず法人を通じて所管課を確認してから問合せをお願いします。
・申請様式や、委員会の開催状況等については、国・各都道府県の情報が集まっている統合サイト(公益法人information)へ掲載していますので、下記リンクをご覧ください。
公益法人制度改革
民間の非営利の団体が行う公益を目的とする事業を促進し、活力ある社会を実現するため、新しい公益法人制度が、平成20年12月1日から始まりました。
今回の制度改正により、明治29年の民法制定以来続いてきた公益法人に対する主務官庁制は廃止され、民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって、一元的に公益性の判断、監督を行う制度に抜本的に変わりました。
これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったために法人の設立は容易ではありませんでしたが、これを分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人)が創設されました。
そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、第三者機関(国においては内閣府公益認定等委員会、岡山県においてはこの岡山県公益認定等委員会)の意見に基づいて公益認定を受けることができます。
公益認定の申請は、活動範囲によって、内閣総理大臣と都道府県知事と異なります。
県と同様、国にも同様の公益認定等委員会が設置されています。詳しくは公益法人informationをご覧ください。
今回の制度改正により、明治29年の民法制定以来続いてきた公益法人に対する主務官庁制は廃止され、民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって、一元的に公益性の判断、監督を行う制度に抜本的に変わりました。
これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったために法人の設立は容易ではありませんでしたが、これを分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人)が創設されました。
そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、第三者機関(国においては内閣府公益認定等委員会、岡山県においてはこの岡山県公益認定等委員会)の意見に基づいて公益認定を受けることができます。
公益認定の申請は、活動範囲によって、内閣総理大臣と都道府県知事と異なります。
県と同様、国にも同様の公益認定等委員会が設置されています。詳しくは公益法人informationをご覧ください。
岡山県公益認定等委員会
岡山県公益認定等委員会の概要
目的
公益目的事業を行おうとする法人等について、知事の諮問に基づき、公益認定等の適否等を審査し、答申する。
所在等
岡山県公益認定等委員会
〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号
電話:086-226-7199、 Fax:086-234-7433
〒700-8570岡山市北区内山下二丁目4番6号
電話:086-226-7199、 Fax:086-234-7433
設置年月日
平成20年5月1日
設置根拠
・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第50条第1項
・岡山県公益認定等委員会条例
・岡山県公益認定等委員会条例
委員紹介
(敬称略、五十音順)
井上信二(公認会計士)
近藤理恵(岡山県立大学保健福祉学部教授)
中畑真哉(弁護士)
福重さと子(岡山大学大学院社会文化科学研究科教授)
大本裕志(元岡山県商工会連合会専務理事)
以上5名
井上信二(公認会計士)
近藤理恵(岡山県立大学保健福祉学部教授)
中畑真哉(弁護士)
福重さと子(岡山大学大学院社会文化科学研究科教授)
大本裕志(元岡山県商工会連合会専務理事)
以上5名
諸規程
会議状況
第1回会議状況(平成20年6月13日)
第2回会議状況(平成20年7月4日)
第3回会議状況(平成20年11月14日)
※以降の開催状況は、公益法人informationでご覧ください。
第2回会議状況(平成20年7月4日)
第3回会議状況(平成20年11月14日)
※以降の開催状況は、公益法人informationでご覧ください。
その他
申請書類等
申請書の様式、記入の手引き、FAQ(各種Q&A)等は公益法人informationでご覧ください。