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岡山県防災対策基本条例(復旧・復興対策)

印刷ページ表示 ページ番号:0019244 2008年3月18日更新危機管理課

第4章 復旧・復興対策

第1節 県の責務及び市町村の役割

第47条 県及び市町村は、大規模な災害が発生したときは、県民の参画を図りながら、公共的施設の復旧、被災者の生活の再建、地域経済の復興等について定めた計画を策定するよう努めるものとする。
2 県及び市町村は、被災者の意向を踏まえるとともに、国その他の関係機関と連携し、前項の計画の定めるところにより、復旧・復興対策の円滑な実施に努めるものとする。

第2節 県民の役割

第48条 県民は、自らも地域の復旧及び復興の主体であることを認識した上で、互いに協力し、県、市町村、自主防災組織、事業者及び防災ボランティアと協働することにより、自らの生活の再建及び地域社会の再生に努めるものとする。 
2 県民は、循環型社会を形成する観点から、復旧及び復興時において、家具等を再使用することにより、廃棄物の発生を抑制するよう努めるものとする。

第3節 自主防災組織の役割

第49条 自主防災組織は、復旧及び復興時において、地域社会の再生に貢献し、かつ、国、県及び市町村が実施する復旧・復興対策に協力するよう努めるものとする。

第4節 事業者の役割

 (雇用の場の確保等)
第50条 事業者は、復旧及び復興時において、事業の継続又は中断した事業の速やかな再開により雇用の場の確保に努めるとともに、国、県、市町村等と連携し、地域経済の復興に貢献するよう努めるものとする。
 (生活に不可欠な施設の復旧)
第51条 水道、電気供給施設、ガス供給施設、電気通信事業の用に供する施設等の管理者は、復旧対策を実施するときは、情報の共有を図る等互いに協力しながら当該施設の速やかな復旧に努めるものとする。

第5節 防災ボランティアの役割

第52条 防災ボランティアは、復旧及び復興時において、被災者の生活の再建が円滑に行われるよう、県及び市町村と連携し、被災者の意向に配慮した支援に努めるものとする。