本文
岡山県防災対策基本条例(災害予防対策)
第2章 災害予防対策
第1節 県の責務及び市町村の役割等
(危機管理体制の充実)
第10条 県及び市町村は、災害発生時等において迅速かつ的確に対処することができるよう危機管理のための体制の充実に努めるものとする。
(消防団及び水防団の充実等)
第11条 市町村は、地域の防災対策において重要な役割を担っている消防団及び水防団の組織の充実及び機能の強化に努めるものとする。
2 県は、前項に規定する施策の実施を支援するものとする。
(防災訓練等の実施)
第12条 県及び市町村は、災害に適切に対応する能力を向上させるため、県民、自主防災組織、事業者、防災ボランティア及び国その他の関係機関と連携し、防災に関する訓練及び研修を行うよう努めるものとする。
2 県及び市町村は、災害発生時等において職員が迅速かつ的確に対処することができるよう、防災に関する訓練及び研修の実施により、職員の災害及び防災に関する知識の習得並びに災害発生時等にとるべき行動の修得並びに防災意識の高揚に努めるものとする。
(災害及び防災に関する普及啓発)
第13条 市町村は、住民、自主防災組織及び事業者が平常時から災害に備え、適切な防災対策を実施することができるよう、国、県その他の関係機関と連携し、災害及び防災に関する普及啓発に努めるものとする。
2 県は、国、市町村その他の関係機関と連携し災害及び防災に関する普及啓発を図るとともに、前項の普及啓発の実施を支援するものとする。
3 前2項の普及啓発は、災害の発生原因となる自然現象(以下「災害発生現象」という。)の種類又は地域により災害の態様が異なることに留意して行われなければならない。
(災害関連情報の提供等)
第14条 県及び市町村は、県民、自主防災組織及び事業者が平常時から災害に備え、適切な防災対策を実施することができるよう、災害発生現象に関する情報、地形、地質、過去の災害、予測される被害その他の災害に関連する事項についての情報(第28条第2項及び第3項並びに第33条第1項において「地形等災害関連情報」という。)及び避難に関する情報を収集するとともに、当該情報を適切に県民、自主防災組織及び事業者に提供するよう努めるものとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内の防災対策に関する情報を掲載した地図(第41条第1項において「防災地図」という。)を作成し、住民にその内容及び活用方法を周知するよう努めるものとする。
3 県は、前2項に規定する市町村の施策の実施を支援するものとする。
(防災に関する教育の実施)
第15条 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)又は保育所を設置し、又は管理する者は、防災に関する教育の重要性を認識し、幼児、児童、生徒及び学生が、防災に関する理解を深めるとともに、災害発生時等において自己の安全を確保するため適切な対応ができるよう防災に関する教育の実施に努めるものとする。
2 教職員、保育士等は、災害発生時等において適切な対応ができるよう防災に関する訓練及び研修への参加に努めるものとする。
(物資の計画的な備蓄等)
第16条 県及び市町村は、災害応急対策に必要な物資及び資機材を計画的に備蓄し、整備し、又は点検するよう努めるものとする。
(公共施設の整備等)
第17条 市町村は、避難場所の指定に当たっては、災害に対する安全性を考慮するとともに、避難場所に指定したその所有又は管理に係る公共施設の耐震性の確保等に努めるものとする。
2 県は、避難場所に指定されたその所有又は管理に係る公共施設の耐震性の確保等に努めるものとする。
3 県及び市町村は、ユニバーサルデザイン(年齢、性別、能力、国籍等にかかわらず、すべての人にとって安全かつ安心で利用しやすいよう、建物等を設計することをいう。)の趣旨に沿って、前2項の公共施設の整備に努めるものとする。
4 県及び市町村は、道路、公園、河川、港湾等の施設について、防災上の観点から、定期的な点検及び計画的な整備に努めるものとする。
5 県及び市町村は、防災対策上特に重要な建築物について、耐震性の確保等に努め、又はその所有者に対しこれを促すよう努めるものとする。
(情報収集伝達体制の整備)
第18条 市町村は、あらかじめ、災害発生時等における被害、避難、住民の安否その他の必要な事項に関する情報の収集及び伝達のための体制の整備に努めるものとする。
2 県及び市町村は、孤立地区(災害の発生により交通が途絶した地区をいう。次条第3項において同じ。)における通信の途絶に備え、災害発生時の通信手段の確保に努めるものとする。
3 県は、災害発生時等における気象、被害等に関する情報を収集し、国、市町村その他の関係機関に提供するための体制をあらかじめ整備するものとする。
4 県及び市町村は、法令に基づく避難の指示又は災害時要援護者の避難(次条第1項、第36条及び第41条において「避難指示等」という。)に関する情報の提供について、あらかじめ報道機関との連携を図るよう努めるものとする。
(避難計画の策定等)
第19条 市町村は、あらかじめ、自主防災組織等と連携し、避難指示等の発令の基準、避難場所、避難経路、避難方法その他の避難のために必要な事項を定めた避難計画を、災害の態様及び地域の特性に応じて策定するよう努めるものとする。
2 市町村は、あらかじめ、災害発生時等における避難場所の運営について、衛生、プライバシー(他人からみだりに見られず、若しくは干渉されず、又はそのおそれがないことをいう。)等に配慮し、かつ、避難場所の所有者又は管理者及び自主防災組織と連携した運営のための基準を作成するよう努めるものとする。
3 県及び市町村は、孤立地区の発生に備え、災害発生時における住民等を輸送する手段の確保に努めるものとする。
4 市町村は、あらかじめ、関係機関と連携し、疾病等のために避難場所では生活することができない住民が避難することができる施設及び災害発生時において当該施設で必要となる人員の確保に努めるものとする。
5 県は、広域的な避難が円滑に行われるようにするため、避難場所への誘導方法を確立することができるよう市町村を支援するものとする。
(災害時要援護者の支援体制の整備)
第20条 市町村は、あらかじめ、災害時要援護者に関する情報を把握するよう努めるとともに、自主防災組織等と連携し、災害時要援護者の支援を行うための体制の整備に努めるものとする。
2 市町村は、あらかじめ、福祉避難所(災害時要援護者であって避難場所での生活において特別な配慮を必要とするものが避難することができる施設をいう。)の指定に努めるものとする。
3 県は、前2項に規定する施策の実施を支援するものとする。
(医療救護体制の整備等)
第21条 市町村は、あらかじめ、災害発生時における医療及び救護に関する計画の策定に努めるとともに、災害による傷病者の治療の拠点となる医療機関の指定等災害発生時における医療及び救護のための体制の整備に努めるものとする。
2 県は、前項に規定する施策の実施の支援並びに災害発生時における広域的な医療及び救護のための体制の整備に努めるものとする。
(公衆衛生の確保のための体制の整備)
第22条 県及び保健所を設置する市は、あらかじめ、関係機関と連携し、災害発生時における感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項の感染症をいう。)の発生の予防及びそのまん延の防止、住民の心身の健康管理その他の公衆衛生の確保のための体制の整備に努めるものとする。
(緊急輸送体制の整備)
第23条 県及び市町村は、国その他の関係機関と連携し、災害発生時における物資等の緊急輸送のための体制の整備に努めるものとする。
(事業者等との協定)
第24条 県及び市町村は、食料、飲料水、医薬品その他の生活物資の供給及び輸送、災害の発生に伴い帰宅が困難となった者(第38条及び第45条において「帰宅困難者」という。)への支援その他の災害応急対策が迅速かつ的確に実施されるよう、あらかじめ、事業者等又は他の地方公共団体との協定の締結に努めるものとする。
(自主防災組織の結成の促進等)
第25条 市町村は、自主防災組織の結成の促進に努めるとともに、自主防災組織が実施する防災対策に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 県は、前項に規定する施策の実施を支援するものとする。
(人材の育成等)
第26条 県及び市町村は、自主防災組織の防災対策及び防災ボランティアの活動が効果的に実施されるよう、自主防災組織が実施する防災対策において指導的役割を担う者の育成並びに防災ボランティアの活動が円滑に実施されるよう連絡調整を行う者等の専門的な知識及び技術を有する防災ボランティアの育成及び確保に努めるものとする。
(防災ボランティア活動の環境整備等)
第27条 県及び市町村は、災害発生時における防災ボランティアの活動が円滑に実施されるよう、関係機関と連携し、受入体制の整備、物資及び資機材の提供等防災ボランティアの活動の環境の整備に努めるものとする。
2 県及び市町村は、防災ボランティアの活動への県民及び事業者の積極的な参加を促すため、意識の啓発に努めるものとする。
第10条 県及び市町村は、災害発生時等において迅速かつ的確に対処することができるよう危機管理のための体制の充実に努めるものとする。
(消防団及び水防団の充実等)
第11条 市町村は、地域の防災対策において重要な役割を担っている消防団及び水防団の組織の充実及び機能の強化に努めるものとする。
2 県は、前項に規定する施策の実施を支援するものとする。
(防災訓練等の実施)
第12条 県及び市町村は、災害に適切に対応する能力を向上させるため、県民、自主防災組織、事業者、防災ボランティア及び国その他の関係機関と連携し、防災に関する訓練及び研修を行うよう努めるものとする。
2 県及び市町村は、災害発生時等において職員が迅速かつ的確に対処することができるよう、防災に関する訓練及び研修の実施により、職員の災害及び防災に関する知識の習得並びに災害発生時等にとるべき行動の修得並びに防災意識の高揚に努めるものとする。
(災害及び防災に関する普及啓発)
第13条 市町村は、住民、自主防災組織及び事業者が平常時から災害に備え、適切な防災対策を実施することができるよう、国、県その他の関係機関と連携し、災害及び防災に関する普及啓発に努めるものとする。
2 県は、国、市町村その他の関係機関と連携し災害及び防災に関する普及啓発を図るとともに、前項の普及啓発の実施を支援するものとする。
3 前2項の普及啓発は、災害の発生原因となる自然現象(以下「災害発生現象」という。)の種類又は地域により災害の態様が異なることに留意して行われなければならない。
(災害関連情報の提供等)
第14条 県及び市町村は、県民、自主防災組織及び事業者が平常時から災害に備え、適切な防災対策を実施することができるよう、災害発生現象に関する情報、地形、地質、過去の災害、予測される被害その他の災害に関連する事項についての情報(第28条第2項及び第3項並びに第33条第1項において「地形等災害関連情報」という。)及び避難に関する情報を収集するとともに、当該情報を適切に県民、自主防災組織及び事業者に提供するよう努めるものとする。
2 市町村は、当該市町村の区域内の防災対策に関する情報を掲載した地図(第41条第1項において「防災地図」という。)を作成し、住民にその内容及び活用方法を周知するよう努めるものとする。
3 県は、前2項に規定する市町村の施策の実施を支援するものとする。
(防災に関する教育の実施)
第15条 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)又は保育所を設置し、又は管理する者は、防災に関する教育の重要性を認識し、幼児、児童、生徒及び学生が、防災に関する理解を深めるとともに、災害発生時等において自己の安全を確保するため適切な対応ができるよう防災に関する教育の実施に努めるものとする。
2 教職員、保育士等は、災害発生時等において適切な対応ができるよう防災に関する訓練及び研修への参加に努めるものとする。
(物資の計画的な備蓄等)
第16条 県及び市町村は、災害応急対策に必要な物資及び資機材を計画的に備蓄し、整備し、又は点検するよう努めるものとする。
(公共施設の整備等)
第17条 市町村は、避難場所の指定に当たっては、災害に対する安全性を考慮するとともに、避難場所に指定したその所有又は管理に係る公共施設の耐震性の確保等に努めるものとする。
2 県は、避難場所に指定されたその所有又は管理に係る公共施設の耐震性の確保等に努めるものとする。
3 県及び市町村は、ユニバーサルデザイン(年齢、性別、能力、国籍等にかかわらず、すべての人にとって安全かつ安心で利用しやすいよう、建物等を設計することをいう。)の趣旨に沿って、前2項の公共施設の整備に努めるものとする。
4 県及び市町村は、道路、公園、河川、港湾等の施設について、防災上の観点から、定期的な点検及び計画的な整備に努めるものとする。
5 県及び市町村は、防災対策上特に重要な建築物について、耐震性の確保等に努め、又はその所有者に対しこれを促すよう努めるものとする。
(情報収集伝達体制の整備)
第18条 市町村は、あらかじめ、災害発生時等における被害、避難、住民の安否その他の必要な事項に関する情報の収集及び伝達のための体制の整備に努めるものとする。
2 県及び市町村は、孤立地区(災害の発生により交通が途絶した地区をいう。次条第3項において同じ。)における通信の途絶に備え、災害発生時の通信手段の確保に努めるものとする。
3 県は、災害発生時等における気象、被害等に関する情報を収集し、国、市町村その他の関係機関に提供するための体制をあらかじめ整備するものとする。
4 県及び市町村は、法令に基づく避難の指示又は災害時要援護者の避難(次条第1項、第36条及び第41条において「避難指示等」という。)に関する情報の提供について、あらかじめ報道機関との連携を図るよう努めるものとする。
(避難計画の策定等)
第19条 市町村は、あらかじめ、自主防災組織等と連携し、避難指示等の発令の基準、避難場所、避難経路、避難方法その他の避難のために必要な事項を定めた避難計画を、災害の態様及び地域の特性に応じて策定するよう努めるものとする。
2 市町村は、あらかじめ、災害発生時等における避難場所の運営について、衛生、プライバシー(他人からみだりに見られず、若しくは干渉されず、又はそのおそれがないことをいう。)等に配慮し、かつ、避難場所の所有者又は管理者及び自主防災組織と連携した運営のための基準を作成するよう努めるものとする。
3 県及び市町村は、孤立地区の発生に備え、災害発生時における住民等を輸送する手段の確保に努めるものとする。
4 市町村は、あらかじめ、関係機関と連携し、疾病等のために避難場所では生活することができない住民が避難することができる施設及び災害発生時において当該施設で必要となる人員の確保に努めるものとする。
5 県は、広域的な避難が円滑に行われるようにするため、避難場所への誘導方法を確立することができるよう市町村を支援するものとする。
(災害時要援護者の支援体制の整備)
第20条 市町村は、あらかじめ、災害時要援護者に関する情報を把握するよう努めるとともに、自主防災組織等と連携し、災害時要援護者の支援を行うための体制の整備に努めるものとする。
2 市町村は、あらかじめ、福祉避難所(災害時要援護者であって避難場所での生活において特別な配慮を必要とするものが避難することができる施設をいう。)の指定に努めるものとする。
3 県は、前2項に規定する施策の実施を支援するものとする。
(医療救護体制の整備等)
第21条 市町村は、あらかじめ、災害発生時における医療及び救護に関する計画の策定に努めるとともに、災害による傷病者の治療の拠点となる医療機関の指定等災害発生時における医療及び救護のための体制の整備に努めるものとする。
2 県は、前項に規定する施策の実施の支援並びに災害発生時における広域的な医療及び救護のための体制の整備に努めるものとする。
(公衆衛生の確保のための体制の整備)
第22条 県及び保健所を設置する市は、あらかじめ、関係機関と連携し、災害発生時における感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項の感染症をいう。)の発生の予防及びそのまん延の防止、住民の心身の健康管理その他の公衆衛生の確保のための体制の整備に努めるものとする。
(緊急輸送体制の整備)
第23条 県及び市町村は、国その他の関係機関と連携し、災害発生時における物資等の緊急輸送のための体制の整備に努めるものとする。
(事業者等との協定)
第24条 県及び市町村は、食料、飲料水、医薬品その他の生活物資の供給及び輸送、災害の発生に伴い帰宅が困難となった者(第38条及び第45条において「帰宅困難者」という。)への支援その他の災害応急対策が迅速かつ的確に実施されるよう、あらかじめ、事業者等又は他の地方公共団体との協定の締結に努めるものとする。
(自主防災組織の結成の促進等)
第25条 市町村は、自主防災組織の結成の促進に努めるとともに、自主防災組織が実施する防災対策に対し、必要な支援を行うよう努めるものとする。
2 県は、前項に規定する施策の実施を支援するものとする。
(人材の育成等)
第26条 県及び市町村は、自主防災組織の防災対策及び防災ボランティアの活動が効果的に実施されるよう、自主防災組織が実施する防災対策において指導的役割を担う者の育成並びに防災ボランティアの活動が円滑に実施されるよう連絡調整を行う者等の専門的な知識及び技術を有する防災ボランティアの育成及び確保に努めるものとする。
(防災ボランティア活動の環境整備等)
第27条 県及び市町村は、災害発生時における防災ボランティアの活動が円滑に実施されるよう、関係機関と連携し、受入体制の整備、物資及び資機材の提供等防災ボランティアの活動の環境の整備に努めるものとする。
2 県及び市町村は、防災ボランティアの活動への県民及び事業者の積極的な参加を促すため、意識の啓発に努めるものとする。
第2節 県民の役割
(防災知識の習得等)
第28条 県民は、防災に関する訓練及び研修に積極的に参加すること等により、災害発生現象の特徴及び予測される被害に関する知識の習得に努めるとともに、災害発生現象の態様に応じた備え及び災害発生時等にとるべき行動の修得に努めるものとする。
2 県民は、自らが生活する地域について、地形等災害関連情報を収集し、理解するよう努めるものとする。
3 県民は、災害発生現象の態様及び地形等災害関連情報に応じた避難場所、避難経路、避難方法、家族との連絡方法等をあらかじめ家族等で確認しておくよう努めるものとする。
(建築物の安全性の確保等)
第29条 建築物の所有者は、当該建築物について、建築物に関する法令に基づき耐震診断(地震に対する安全性を評価することをいう。)を行うよう努めるとともに、その結果を踏まえ、耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることをいう。)その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 県民は、その所有し、又は管理する家具、窓ガラス等について、災害発生時の転倒、飛散等を防ぐための措置を講ずるよう努めるものとする。
3 ブロック塀、広告板その他の工作物及び自動販売機(以下この項において「工作物等」という。)の設置者は、当該工作物等の耐震性等を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、災害発生時の安全性を確保するため、当該工作物等を定期的に点検し、必要に応じ、補強、撤去その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(生活物資の備蓄等)
第30条 県民は、あらかじめ、食料、飲料水、医薬品その他の災害発生時等において必要となる生活物資を備蓄し、及び点検し、並びにラジオ等の災害発生時等の情報収集の手段を確保するよう努めるとともに、避難の際に必要な物資を直ちに持ち出すことができるように準備しておくよう努めるものとする。
2 県民は、災害を未然に防止し、及び災害発生時の被害の拡大を防止するため、消火器その他の必要な資機材を整備するよう努めるものとする。
(災害時要援護者からの情報の提供)
第31条 災害時要援護者は、自主防災組織等及び市町村に対し、避難等の支援を受ける際に必要な自らの情報をあらかじめ提供するよう努めるものとする。
第28条 県民は、防災に関する訓練及び研修に積極的に参加すること等により、災害発生現象の特徴及び予測される被害に関する知識の習得に努めるとともに、災害発生現象の態様に応じた備え及び災害発生時等にとるべき行動の修得に努めるものとする。
2 県民は、自らが生活する地域について、地形等災害関連情報を収集し、理解するよう努めるものとする。
3 県民は、災害発生現象の態様及び地形等災害関連情報に応じた避難場所、避難経路、避難方法、家族との連絡方法等をあらかじめ家族等で確認しておくよう努めるものとする。
(建築物の安全性の確保等)
第29条 建築物の所有者は、当該建築物について、建築物に関する法令に基づき耐震診断(地震に対する安全性を評価することをいう。)を行うよう努めるとともに、その結果を踏まえ、耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的として、増築、改築、修繕若しくは模様替又は敷地の整備をすることをいう。)その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
2 県民は、その所有し、又は管理する家具、窓ガラス等について、災害発生時の転倒、飛散等を防ぐための措置を講ずるよう努めるものとする。
3 ブロック塀、広告板その他の工作物及び自動販売機(以下この項において「工作物等」という。)の設置者は、当該工作物等の耐震性等を確保するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、災害発生時の安全性を確保するため、当該工作物等を定期的に点検し、必要に応じ、補強、撤去その他の適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(生活物資の備蓄等)
第30条 県民は、あらかじめ、食料、飲料水、医薬品その他の災害発生時等において必要となる生活物資を備蓄し、及び点検し、並びにラジオ等の災害発生時等の情報収集の手段を確保するよう努めるとともに、避難の際に必要な物資を直ちに持ち出すことができるように準備しておくよう努めるものとする。
2 県民は、災害を未然に防止し、及び災害発生時の被害の拡大を防止するため、消火器その他の必要な資機材を整備するよう努めるものとする。
(災害時要援護者からの情報の提供)
第31条 災害時要援護者は、自主防災組織等及び市町村に対し、避難等の支援を受ける際に必要な自らの情報をあらかじめ提供するよう努めるものとする。
第3節 自主防災組織の役割
(防災意識の啓発等)
第32条 自主防災組織は、防災意識の啓発及び高揚を図るため、地域住民に対して防災に関する訓練及び研修を行うよう努めるとともに、その構成員を、県、市町村等が行う防災に関する研修等に積極的に参加させるよう努めるものとする。
(地形等災害関連情報の確認等)
第33条 自主防災組織は、県、市町村等が提供する災害及び防災に関する情報を活用し、地形等災害関連情報を確認するよう努めるとともに、災害発生現象の態様及び当該地形等災害関連情報に応じた避難場所、避難経路、避難方法等をあらかじめ把握しておくよう努めるものとする。
2 自主防災組織は、前項の規定により確認し、及び把握した情報その他の防災対策に関する情報を掲載した地図を作成し、地域住民にその内容及び活用方法を周知するよう努めるものとする。
(災害時要援護者の支援等)
第34条 自主防災組織は、災害時要援護者の避難等の支援を円滑に行うため、市町村等と連携し、あらかじめ地域における災害時要援護者に関する情報を把握するよう努めるとともに、家具の転倒防止等災害時要援護者の災害予防対策の支援に努めるものとする。
2 自主防災組織は、災害時要援護者に関する情報の管理に当たっては、情報の漏えい及び目的外利用の防止に万全を期するものとする。
(物資の備蓄等)
第35条 自主防災組織は、初期消火、負傷者等の救出救護その他の災害発生時の応急的な措置に必要な物資及び資機材を備蓄し、整備し、又は点検するよう努めるものとする。
(避難指示等への対応の準備)
第36条 自主防災組織は、避難指示等が発令された場合に地域住民の避難が円滑に行われるよう、あらかじめその構成員の役割を分担しておく等災害予防対策の実施に努めるものとする。
第32条 自主防災組織は、防災意識の啓発及び高揚を図るため、地域住民に対して防災に関する訓練及び研修を行うよう努めるとともに、その構成員を、県、市町村等が行う防災に関する研修等に積極的に参加させるよう努めるものとする。
(地形等災害関連情報の確認等)
第33条 自主防災組織は、県、市町村等が提供する災害及び防災に関する情報を活用し、地形等災害関連情報を確認するよう努めるとともに、災害発生現象の態様及び当該地形等災害関連情報に応じた避難場所、避難経路、避難方法等をあらかじめ把握しておくよう努めるものとする。
2 自主防災組織は、前項の規定により確認し、及び把握した情報その他の防災対策に関する情報を掲載した地図を作成し、地域住民にその内容及び活用方法を周知するよう努めるものとする。
(災害時要援護者の支援等)
第34条 自主防災組織は、災害時要援護者の避難等の支援を円滑に行うため、市町村等と連携し、あらかじめ地域における災害時要援護者に関する情報を把握するよう努めるとともに、家具の転倒防止等災害時要援護者の災害予防対策の支援に努めるものとする。
2 自主防災組織は、災害時要援護者に関する情報の管理に当たっては、情報の漏えい及び目的外利用の防止に万全を期するものとする。
(物資の備蓄等)
第35条 自主防災組織は、初期消火、負傷者等の救出救護その他の災害発生時の応急的な措置に必要な物資及び資機材を備蓄し、整備し、又は点検するよう努めるものとする。
(避難指示等への対応の準備)
第36条 自主防災組織は、避難指示等が発令された場合に地域住民の避難が円滑に行われるよう、あらかじめその構成員の役割を分担しておく等災害予防対策の実施に努めるものとする。
第4節 事業者の役割
第37条 事業者は、災害発生時等において来所者、従業者等の安全を確保し、及び事業を継続するための計画を策定し、当該計画を実施するための体制を整備するよう努めるとともに、防災に関する訓練及び研修を積極的に行うよう努めるものとする。