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【参考】廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則第二十条
(県外から搬入される産業廃棄物)
第二十条 県外に事業所を有し、当該事業所から生じた産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。以下この条において同じ。)を県内で処分しようとする事業者(中間処理業者を含む。以下この条において「県外事業者」という。)は、産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した県内搬入処分事前協議書(以下「事前協議書」という。)を、当該産業廃棄物の最初の県内搬入処分予定日の三月前までに知事に提出し、その承認を得なければならない。
一 県内に搬入する産業廃棄物の種類
二 県内に搬入する当該産業廃棄物の量
三 県内に搬入する期間
四 当該産業廃棄物を排出する施設
五 当該産業廃棄物を処理する処理業者
2 事前協議書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 当該産業廃棄物の分析証明書(第九条第一項各号に掲げる事項の分析証明書とし、公共機関又は知事の指定する者が作成したものとする。)
二 当該産業廃棄物の排出の経路図
三 当該産業廃棄物の処分に関する処理業者との契約書
3 知事は、事前協議書の提出があつたときは、必要に応じて県外事業者の事業所の産業廃棄物を所管する関係公共団体の意見を求め、県内搬入の可否を県外事業者に通知するものとする。
4 県外事業者は、知事が県内搬入処分を認めた場合は、諸法令に定める手続を終了しなければ当該産業廃棄物を県内に搬入してはならない。
5 第一項の事前協議を行つた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更予定日の一月前までに再び知事と協議しなければならない。
一 第一項第二号から第五号までに掲げる事項
二 当該産業廃棄物の排出に係る原材料若しくは生産工程又は当該産業廃棄物の処分方法
6 第一項の承認は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第一項から第五項までの規定は、前項の承認の更新について準用する。
8 県外事業者は、当該産業廃棄物の適正な処理に努め、その処理について知事の指導を受けたときは、直ちにその指導に従わなければならない。
第二十条 県外に事業所を有し、当該事業所から生じた産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。以下この条において同じ。)を県内で処分しようとする事業者(中間処理業者を含む。以下この条において「県外事業者」という。)は、産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した県内搬入処分事前協議書(以下「事前協議書」という。)を、当該産業廃棄物の最初の県内搬入処分予定日の三月前までに知事に提出し、その承認を得なければならない。
一 県内に搬入する産業廃棄物の種類
二 県内に搬入する当該産業廃棄物の量
三 県内に搬入する期間
四 当該産業廃棄物を排出する施設
五 当該産業廃棄物を処理する処理業者
2 事前協議書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一 当該産業廃棄物の分析証明書(第九条第一項各号に掲げる事項の分析証明書とし、公共機関又は知事の指定する者が作成したものとする。)
二 当該産業廃棄物の排出の経路図
三 当該産業廃棄物の処分に関する処理業者との契約書
3 知事は、事前協議書の提出があつたときは、必要に応じて県外事業者の事業所の産業廃棄物を所管する関係公共団体の意見を求め、県内搬入の可否を県外事業者に通知するものとする。
4 県外事業者は、知事が県内搬入処分を認めた場合は、諸法令に定める手続を終了しなければ当該産業廃棄物を県内に搬入してはならない。
5 第一項の事前協議を行つた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、当該変更予定日の一月前までに再び知事と協議しなければならない。
一 第一項第二号から第五号までに掲げる事項
二 当該産業廃棄物の排出に係る原材料若しくは生産工程又は当該産業廃棄物の処分方法
6 第一項の承認は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
7 第一項から第五項までの規定は、前項の承認の更新について準用する。
8 県外事業者は、当該産業廃棄物の適正な処理に努め、その処理について知事の指導を受けたときは、直ちにその指導に従わなければならない。