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屋外広告物の表示許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0013826 2015年4月1日更新新見地域管理課

屋外広告物に関する権限移譲について

岡山県では、平成19年4月1日から県内各市(岡山市及び倉敷市を除く)に屋外広告物に関する権限を移譲しています。
 これにより、新見市内に表示する(している)屋外広告物の申請窓口等が次のとおり変わっていますのでご注意ください。

(1)申請窓口について
 平成19年4月1日より、従来の備中県民局新見支局から、新見市役所へ変更になりました。

(2)申請書の様式について
 申請窓口が新見市に変わることに伴い、申請様式についても新見市長宛のものに変わります。

(3)手数料の納付方法について
 平成19年3月までは手数料を岡山県証紙により納めていただいておりましたが、平成19年4月1日以降は新見市が定める納付方法によって手数料を納めていただくことになります。

(4)平成19年3月までに許可を受けている広告物について
 平成19年3月31日までに備中県民局新見支局で許可を受けた屋外広告物については、その許可期間内は何ら手続なく表示(設置)できます。
 ただし、4月1日以降に変更や改造をする場合には、新見市に手続が必要となります。

屋外広告物を掲示するためには

 看板、ポスターやアドバルーンなどの屋外広告物を設置・表示する場合、許可を受けることが必要です。

 申請は、新見市役所へ行ってください。

屋外広告物制度について

お問い合わせ先

 新見地域管理課 
 TEL(0867)72-9170
 FAX(0866)72-8294