ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 備中県民局 > 新見地域管理課 > 特殊車両の通行許可について

本文

特殊車両の通行許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0013825 2015年4月1日更新新見地域管理課

特殊車両とは

 車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特車な車両で、車両の幅2.5m、長さ12.0m、高さ3.8m、総重量20.0トン等のいずれかを超えるものを「特殊車両」といい、道路を通行する場合には、特殊車両通行許可が必要です。

特殊車両通行許可について

 特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。

申請先

 国が管理する国道と県が管理する県道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すれば良いことになっています。

手続きのご案内

(1)通行許可申請には、次の書類が必要になります。
 ・特殊車両通行許可申請書(2部)
 ・車両に関する説明書(2部)
 ・通行経路表(2部+申請車両数)
 ・経路図(2部+申請者車両数)
 ・自動車車検証の写し(2部)
 ・トラック・トラクタ内訳書(2部+申請車両数)
 ・トレーラ内訳書(2部+申請車両数)

(2)手数料について
 通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、協議等の経費として納付する必要があります。
 ただし、通行経路が岡山県の管理道路のみの場合は必要ありません。
 手数料は、1台1経路につき200円となります。1台の車が往復する場合は2経路で400円となります。
 岡山県に申請する場合は、岡山県収入証紙で納付してください。

関係リンク

問い合わせ先

 新見地域管理課 
 TEL(0867)72-9170 
 FAX(0867)72-8294