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道路の占用許可(道路法第32条許可)について

印刷ページ表示 ページ番号:0013819 2015年4月1日更新新見地域管理課

管轄について

備中県民局新見地域管理課では、新見市内の一般国道及び県道を管轄しています。

道路の占用について

特定の人が、道路に継続して工作物を設置しようとする場合には、道路管理者の許可が必要となります。

また、占用する物件に応じて許可条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。

主な占用物件としては次のものがあります。

 (1)電柱電線類
 
 (2)水道管、下水道管、ガス管

 (3)工事用足場、仮囲い等

次のようなものは占用できません。

 (1)置き看板

 (2)立て看板

 (3)自動販売機など

手続きのご案内

(1)申請には、次の書類が必要になります。

 ・道路占用許可申請書

 ・位置図、平面図、求積図、横断面図、構造図(各3部)

 ・写真

 ・その他必要書類

(2)許可が降りると

 ・道路占用許可書、納入通知書を発行します。占用料については、銀行等で納付してください。

 ・継続占用の場合、毎年4月末までに、郵送される納付書で占用料をお支払いいただきます。

 ・占用許可期間が満了するときは、更新許可申請が必要となります。

(3)占用を廃止したいときは、

 ・道路工事申請により原状に回復し、廃止届の提出が必要となります。

(4)工事にあたっては、新見警察署の道路使用許可も必要となりますのでご注意ください。

問い合わせ先

 新見地域管理課 
 TEL(0867)72-9170 
 FAX(0867)72-8294