ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 備中県民局 > 高梁地域管理課 > 砂防指定地、急傾斜指定地、地すべり防止区域内での行為許可について

本文

砂防指定地、急傾斜指定地、地すべり防止区域内での行為許可について

印刷ページ表示 ページ番号:0436908 2015年7月21日更新/高梁地域管理課

砂防指定地、急傾斜指定地、地すべり防止区域内での行為許可について

管轄について

 備中県民局建設部(高梁地域)では、高梁市内の砂防指定地159箇所、地すべり防止区域23箇所、急傾斜地崩壊危険区域10箇所を管理しています。

行為許可について

 区域内で次の行為を行う場合は、許可が必要となります。ただし一定の場合には許可が不要となることもありますので、事前にご相談ください。
(1)砂防指定地
 ・竹木の伐採、土石・芝草等の採取
 ・工作物の新築、改築、除去
 ・地引による竹木の搬出
 ・土地の開墾、盛土、掘削、切土、のり切等
 ・砂防設備の占用

(2)急傾斜地崩壊危険区域
 ・水の放流、切土、盛土等急傾斜地の崩壊を助長誘発する行為

(3)地すべり防止区域
 ・地下水を増加させる行為及び排水施設の機能を阻害する行為
 ・地表水を放流または停滞させる行為及び地表水の浸透を助長する行為
 ・のり切、切土
 ・その他地すべりを助長、誘発する行為

手続のご案内

(1)行為許可申請には、次の書類が必要となります。
 ・申請書
 ・位置図
 ・土地の実測平面図
 ・土地の実測横断面図
 ・耕作物の設計図(工作物の新築、改築、除却の場合)
 ・現況写真等、その他必要な書類
 (行為の内容によっては更に必要な書類、また省略できる書類もありますので、事前にご相談ください。)

(2)許可がおりると
 ・許可書、納入通知書(設備の占用がある場合)を交付します。
 ・設備の占用の場合、毎年4月から5月に占用料の支払いが必要となります。また、期間を満了したときは、占用更新申請が必要となります。

様式ダウンロード

お問い合わせ先

高梁地域管理課
Tel(0866)21-2854
Fax(0866)22-9851