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河川の各種許可手続について

印刷ページ表示 ページ番号:0443731 2011年7月12日更新/高梁地域管理課

河川の各種許可手続について

管轄について

備中県民局建設部(高梁地域)では、高梁市内の一級河川を管理しています。

河川法上の許可について

 河川は一般に、流水を妨げない限り、公共の場所として散歩や釣り等で使用することができますが、特定の人が独占的に使用することは認められていません。

 ただ、公園や運動場や橋のように公共的なもので、安全基準を満たす場合は、占用を許可することがあります。

 また、河川近くで工作物を設置したり、掘削や盛土をする場合には、河川保全区域内行為許可が必要な場合がありますので、河川管理者に事前に相談してください。
 ※河川保全区域:河川区域(堤防や河岸)に隣接する、河川保全のために必要な区域。

手続のご案内

(1)申請には次の書類が必要となります。(申請書、添付書類とも各2部必要です。)
 ・許可申請書
 ・位置図
 ・土地の実測平面図(占用又は行為の区域を着色図示し、官民境界線を明示すること。)
 ・土地の実測横断図(工作物の基礎、掘削深度、堤防、高水敷、流水部等を図示すること。)
 ・工作物の設計図(配置図、平面図、立面図、排水図、構造図など。)
 ・現況写真等、その他必要な書類
 (行為の内容によっては更に必要な書類、また省略できる書類もありますので、事前にご相談ください。)

(2)許可がおりると
 ・河川法許可書、納入通知書(占用の場合)を交付します。
 ・継続占用の場合、毎年4月から5月に占用料をお支払い頂きます。また、期間満了時に、更新申請が必要となります。

(3)占用を廃止したいときは、
 ・河川法の許可を得て現状に回復し、占用の廃止届を提出することが必要となります。

様式のダウンロード

お問い合わせ先

高梁地域管理課
Tel(0866)21-2854
Fax(0866)22-9851