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生活関連等施設管理者の皆様へ

印刷ページ表示 ページ番号:0404810 2014年11月6日更新危機管理課
 国民保護法第102条第1項に定める生活関連等施設について、国が施設の種類ごとに「生活関連等施設の安全確保の留意点」を作成しています。
 この安全確保の留意点を踏まえ、既存のマニュアル等活用しつつ、資機材の整備、巡回の実施など武力攻撃事態等における安全確保の措置について定めるなど、貴管理下の施設の安全の確保について御配慮くださるようお願いします。

生活関連等施設

 発電所、浄水施設、危険物質等の取扱所など国民生活に関連を有する施設で、その安全を確保しなければならない国民生活に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる施設、又はその安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる施設をいいます。

関連法令資料(生活関連施設部分のみ抜粋)