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道路の占用許可(道路法第32条)について

印刷ページ表示 ページ番号:0443723 2025年1月23日更新/高梁地域管理課

管轄について

 備中県民局建設部(高梁地域)では、高梁市内の一般国道及び県道を管轄しています。

道路の占用について

 特定の人が、継続して道路に工作物を設置しようとする場合には、道路管理者の許可が必要となります。
 占用する物件に応じて許可の条件があり、県条例に基づいて道路占用料を納めていただくことになります。
 主な占用物件としては次のものがあります。
 (1)電柱電線類 
 (2)水道管、下水道管、ガス管
 (3)工事用足場、仮囲い等

※道路法第32条に列挙された物件以外は、許可されません。

申請手続きについて

(1)申請には、次の書類が必要です。(各3部)
 ・申請書
 ・位置図、平面図、求積図、横断面図、構造図
 ・写真
 ・その他必要書類

(2)許可になると次の書類を交付します。
 ・道路占用許可書
 ・道路占用料納入通知書
  ※占用料は、金融機関で納付してください。
 ・年度を超えて占用を継続する場合は、毎年4月に
  当該年度分の占用料をお支払いいただきます。

(3)許可後は次の書類の提出が必要となります。
 ・着手届(1週間前までに)、完了届(速やかに)

(4)工事中には十分な保安施設の設置が必要です。

(5)工事に当たっては、別に道路交通規制申請、高梁
  警察署の道路使用許可も必要となりますのでご
  注意ください。

(6)占用を廃止する場合
  道路工事承認申請により原状に回復した上で、
  廃止届
  の提出が必要となります。

上記についてのお問い合わせ先

高梁地域管理課 Tel(0866)21-2854 Fax(0866)-22-9851