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家畜伝染病予防法の一部改正について

印刷ページ表示 ページ番号:0526382 2023年10月2日更新畜産課
 家畜伝染病予防法は、家畜の伝染性疾病の発生の予防とまん延の防止により、畜産の振興を図ることを目的とする法律です。
 近年の家畜伝染病の多発や海外からの家畜伝染病疾病の侵入防止に迅速かつ的確に対応できるよう、家畜伝染病予防法の一部が令和2年に改正されました。

農家の皆さんへ

 農場の衛生対策を行って家畜伝染病の発生予防に努めてください。
 対象となる畜種は、「牛、水牛、鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏(ウコッケイ、チャボを含む)、うずら(ヨーロッパウズラを含む)、あひる(マガモ、ガチョウ、アイガモ、フランスガモを含む)、きじ(ヤマドリを含む)、だちょう(エミューを含む)、ほろほろ鳥、七面鳥、馬」です。
飼養衛生管理基準について、次の点に特に注意をしてください。
(1)衛生管理区域の設定をして、病原体の侵入を防止しましょう。
(2)野生動物からの病原体侵入を防止しましょう。
(3)農場及び畜舎出入口に消毒施設を設置しましょう。
(4)毎日の健康観察を行うとともに家畜が特定症状を示したときは直ちに家畜保健衛生所または獣医師に届け出ましょう。
(5)埋却地を確保しましょう。
(6)農場立入者の記録をとり、1年間は保存しましょう。
(7)大規模農場の方は管理獣医師を定め、定期的な健康チェックを受けましょう。

農場からの飼養衛生管理状況の定期報告について

(1)家畜の飼養者の方は、年1回、飼養衛生管理基準の状況を家畜保健衛生所に報告することが義務づけられています。(法第12条の4関係)
(2)飼養者の方は、農場図面など、より詳しい報告をすることが義務づけられています。
※鶏等100羽未満、だちょう10羽未満、牛・水牛・馬2頭未満、鹿・めん羊・山羊6頭未満の場合は飼養頭羽数のみ

基準を守らなかったり、報告を怠った場合

 指導・助言・勧告・命令の行政指導とともに罰則が科せられる場合があります。
 また、口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ等発生時に殺処分される家畜及び汚染物品の評価額に対して交付される手当金が減額または交付されない場合があります。

岡山県の対応状況

農場への立入

 ・飼養衛生管理基準に基づく検査・指導を1年を通して行っています。