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地域医療支援病院について
地域医療支援病院は、
地域の医療機関との患者の紹介や逆紹介などによる医療連携を推進するほか、
医療機器等の共同利用、地域の医療従事者への研修等を通じて、
かかりつけ医等を支援する能力を備える病院です。(医療法第4条ほか)
地域の医療機関との患者の紹介や逆紹介などによる医療連携を推進するほか、
医療機器等の共同利用、地域の医療従事者への研修等を通じて、
かかりつけ医等を支援する能力を備える病院です。(医療法第4条ほか)
岡山県内では、12病院が承認を受けています。(令和5年4月1日現在)
岡山県内の地域医療支援病院
病院名 | 承認年月日 | 二次医療圏名 | 備考 |
---|---|---|---|
岡山中央病院 | 平成13年 3月30日 | 県南東部保健医療圏 | |
赤磐医師会病院 | 平成16年 7月 1日 | ||
独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター | 平成19年10月 2日 | ||
独立行政法人労働者健康安全機構 岡山労災病院 | 平成19年10月 2日 | ||
心臓病センター榊原病院 | 平成19年10月 2日 | ||
岡山赤十字病院 | 平成23年 7月29日 | ||
岡山旭東病院 | 平成23年 7月29日 | ||
岡山済生会総合病院 | 平成24年 5月25日 | ||
総合病院岡山市立市民病院 | 平成25年10月11日 | ||
川崎医科大学附属総合医療センター | 平成27年 6月 2日 | ||
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院 | 平成20年 6月 5日 | 県南西部保健医療圏 | |
津山中央病院 | 平成23年 7月29日 | 津山・英田保健医療圏 |
地域医療支援病院制度の概要
趣 旨
医療施設機能の体系化の一環として、
患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、
紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、
第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、
地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、「地域医療支援病院」の名称の使用を承認するものです。
患者に身近な地域で医療が提供されることが望ましいという観点から、
紹介患者に対する医療提供、医療機器等の共同利用の実施等を通じて、
第一線の地域医療を担うかかりつけ医、かかりつけ歯科医等を支援する能力を備え、
地域医療の確保を図る病院として相応しい構造設備等を有するものについて、
都道府県知事が、都道府県医療審議会の意見を聴いて、「地域医療支援病院」の名称の使用を承認するものです。
役 割
○紹介患者に対する医療の提供(かかりつけ医等への患者の逆紹介も含む)
○医療機器等の共同利用の実施
○救急医療の提供
○地域の医療従事者に対する研修の実施 等
承認要件(主なもの)
(1)紹介患者に対する医療を提供する体制が整備されていること
いわゆる紹介外来制を原則としているということで、具体的には、次のいずれかの場合に該当すること
ア) 紹介率が80%以上であること
イ) 紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
ウ) 紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%以上であること
いわゆる紹介外来制を原則としているということで、具体的には、次のいずれかの場合に該当すること
ア) 紹介率が80%以上であること
イ) 紹介率が65%以上であり、かつ、逆紹介率が40%以上であること
ウ) 紹介率が50%以上であり、かつ、逆紹介率が70%以上であること
(2)建物、設備、機器等を地域の医師等が利用できる体制が整備されていること
(3)救急医療を提供する能力を有すること
(4)地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること
(5)医療法施行規則第6条の2で定める数以上の病床数を有すること
(6)国、都道府県、市町村、医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であること
開設者等の責務
(1)地域医療支援病院の開設者は、業務に関する報告書を、毎年10月5日までに都道府県知事に提出しなければなりません。
(2)地域医療支援病院の管理者は、医療法第16条の2に掲げる事項を行わなければなりません。
(3)地域医療支援病院は、医療法第22条に掲げる施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければなりません。