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医薬品的な用法用量であるもの

印刷ページ表示 ページ番号:0108349 2011年9月9日更新医薬安全課

医薬品的な用法用量であるもの

1 次の場合は、医薬品的な用法用量に該当するため医薬品とみなされます。

(1)服用時期、服用間隔、服用量を定めるもの

 (例)1日3回毎食後、1回2粒が適当です。
    1日2~3回、1回につき2~3粒程度お飲みください。

(2)症状に応じた用法用量を定めるもの

 (例)高血圧の方は1日10粒、便秘の方は1日3粒。適宜、体調にあわせてお召し上がりください。

(3)「食前」、「食後」、「食間」など、医薬品と誤認させることを目的としているもの

(4)医薬品に特有な服用方法と同様の服用方法であるもの

 (例)オブラートに包んでお飲み下さい。

2 1日量などの服用量を定めるものや、服用時期を定めるものは、原則として医薬品としてみなされますが、その容器等に「食品」である旨を明示している場合であって、次に該当する場合については医薬品とみなされません。

(1)原材料となった食品との相関を示し、その食品の通常の食生活における摂取量などを勘案して、適当量を一応の目安として定めるもの

 (例)本品1粒で100gのマイワシ○匹分に相当するビタミンが含まれていますので、日常の食事の内容に応じてお召し上がりください。

(2)「栄養補給の食品として」など食品としての目安量であることを明示して、適当量を一応の目安として定めるもの

 (例)栄養補給の食品として1日10粒ぐらい(○個以内)を目安としてお召し上がりになるのが適当です。

(3)1ヶ月、3ヶ月など一定期間の服用量を目安として定めるもの

 (例)1ヶ月に約3瓶を目安に適宜お召し上がりください。

(4)「食後のデザートに」、「ティータイムに」、「食事とともに」など医薬品の服用時期の表現とみなされないものや、効率的な摂取を図るために摂取時期を定める必要があると客観的に認められるもの