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医薬品的な形状であるもの
医薬品的な形状であるもの
1 「専ら医薬品的な剤型」であるものを除き、その容器等に「食品」である旨を明示している場合は医薬品とみなされません。
2 1の場合であっても、剤型や被包の形態等のすべてを総合的に判断し、人に医薬品と誤認させると考えられる場合は医薬品とみなされます。
3 「専ら医薬品的な剤型」に該当するものには、次のものがあります。
○アンプル剤
○舌下錠や液状のもののうち舌下に滴下するものなど粘膜からの吸収を目的とするもの
○液状のもののうちスプレー管に充填して口腔内に噴霧して口腔内に作用させることを目的とするもの
○舌下錠や液状のもののうち舌下に滴下するものなど粘膜からの吸収を目的とするもの
○液状のもののうちスプレー管に充填して口腔内に噴霧して口腔内に作用させることを目的とするもの