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明らかに食品と認識されるもの

印刷ページ表示 ページ番号:0108233 2011年9月9日更新医薬安全課

明らかに食品と認識されるもの

 「明らかに食品と認識されるもの」とは、外観、形状及び成分本質(原材料)からみて社会通年上容易に食品と認識されるものであり、例えば次のようなものが考えられます。

(1)野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品及びその乾燥品(ただし、乾燥品のうち医薬品としても使用されるものを除く。)

(例)トマト、キャベツ、リンゴ、牛肉、豚肉、鰯、秋刀魚、鮪 等

(2)加工食品

(例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、ビール、まんじゅう、ケーキ 等

(3)(1)、(2)の調理品

(例)飲食店等で提供される料理、弁当、惣菜及びこれらの冷凍食品・レトルト食品 等

(4)調味料

(例)醤油、ソース 等