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障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等について
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障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等について
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ページ番号:0792532
2025年10月30日更新
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障害福祉課
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障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等について
国や地方公共団体、独立行政法人等は、以下の施設等から優先的に物品・サービスを購入する努力義務が課せられます。
障害者総合支援法に基づく事業所・施設等(令和7年4月1日)
就労移行支援事業所、就労継続支援事業所 [PDFファイル/729KB]
障害者支援施設 [PDFファイル/156KB]
生活介護事業所 [PDFファイル/448KB]
地域活動支援センター [PDFファイル/222KB]
○小規模作業所
共同受注窓口
岡山県セルプセンター
障害者を多数雇用している企業
障害者雇用促進法の特例子会社 [PDFファイル/468KB]
重度障害者多数雇用事業所(厚生労働省ホームページへリンク)
在宅就業障害者
自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者
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