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障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等について
障害者優先調達推進法の対象となる障害者就労施設等について
国や地方公共団体、独立行政法人等は、以下の施設等から優先的に物品・サービスを購入する努力義務が課せられます。
障害者総合支援法に基づく事業所・施設等(令和5年4月1日)
○小規模作業所
共同受注窓口
障害者を多数雇用している企業
在宅就業障害者
自宅等において物品の製造、役務の提供等の業務を自ら行う障害者
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