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労働関係法令の改正
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律について
カスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が一部改正されました。
1 ハラスメント対策の強化
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
2 女性活躍の推進
・従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
・プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
3 治療と仕事の両立支援の推進
職場における治療と就業の両立を促進するため必要な措置を講じることが事業主の努力義務となります。(施行日:令和8年4月1日)
法改正の詳細について
労働施策総合推進法等の一部改正についての詳細は、下記の資料及び厚生労働省の案内ページをご覧ください。