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(NPO関係)事業報告書等の作成と提出について(提出前にご確認ください!)

印刷ページ表示 ページ番号:0997298 2026年3月26日更新県民生活課

 岡山県内に主たる事務所がある特定非営利活動法人(岡山市のみに事務所がある法人を除く)は、毎事業年度初めの3か月以内に事業報告書等を作成し、所轄庁(岡山県)へ提出しなければなりません。

 また、所轄庁に提出するだけでなく、各法人の事務所にも備え置く必要があります。必要書類は以下の表のとおりです。

 実質的な活動ができなかった場合でも事業報告書等の作成と提出が必要ですので、ご注意ください。

 各種資料作成の際には、下記の「事業報告書等のよくある間違い」及び「記載例」をご確認ください。

 
 

法人事務所に備え置き、

かつ所轄庁へ提出する書類

様式 提出部数 記載例
事業報告書等提出書 事業報告書等提出書 1部 記載例 [PDFファイル/661KB]
前事業年度の事業報告書 事業報告書 2部
前事業年度の活動計算書*

活動計算書(その他事業なし)

活動計算書(その他事業あり)

2部
前事業年度の貸借対照表* 貸借対照表 2部
前事業年度の財産目録* 財産目録 2部

前事業年度の年間役員名簿

(前事業年度において役員であった者全員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿※年度途中から役員になられた方、年度途中で辞められた方も記載する必要があります。)

年間役員名簿 2部
前事業年度の末日における社員のうち10人以上の者の名簿   2部

*定款に「その他事業」を規定している場合、「特定非営利活動に係る事業会計」と「その他事業会計」に分けて作成すること。

*事務所に備え置く部数は各1部

作成・提出にあたっての注意事項

 
提出期限

提出期限は事業年度終了後3か月以内(土日祝の場合は翌開庁日)です。例えば事業年度が3月31日までの法人の事業報告書等の提出期限は6月30日となります。

※期限内に所轄庁に到達しなければなりません。

郵送で提出される場合は、消印日ではなく、所轄庁に届いた日が受付日となりますのでご注意ください。

公開・個人情報等の取扱い

提出された書類は広く市民のみなさまに原則そのまま公開します。記載誤り等がないよう十分ご注意ください。

また、個人情報(個人名、電話番号、既往歴、前科、口座番号や代表者印等)や公開に適さない写真等がないか、提出前に必ずご確認ください。

役員名簿・社員名簿の個人住所は除いて公開します。

作成サイズ

A4サイズで作成してください。

(注)紙で提出されたものをスキャナで読み込んで公開します。

  ホチキス止めや袋とじ等はしないでください。押印や割り印も不要です。

連絡先

内容について確認させていただくことがありますので、事業報告書等提出書に連絡のとれる電話番号をご記載ください。

※事業報告書等の内容がわかる方の連絡先

事業報告書等のよくある間違い

 事業報告書等に次のような間違いがよく見られます。作成の際、今一度ご確認ください。

 
事業報告書

・支出額合計が活動計算書の事業費計と一致していない。

・定款に定める事業と整合がとれていない。定款に記載の事業は事業年度に実施しなかった場合も記載してください。

個人名は記載しないようにしてください。

※個人が特定できるような写真は載せないようにしてください。

活動計算書

前期繰越正味財産額が、前事業年度の次期繰越正味財産額と一致していない。

・次期繰越正味財産額が、貸借対照表・財産目録の正味財産額と一致していない。

貸借対照表

・資産合計と、負債及び正味財産の合計が一致していない。

・前期繰越正味財産額が、前事業年度の次期繰越正味財産額と一致していない。

財産目録

・資産、負債、正味財産額貸借対照表と一致していない。

※口座番号は記載しないようにしてください。

前事業年度の年間役員名簿

 

・就任期間に誤りがある。

・年度途中に就任した方、年度途中に辞められた方の名前がない。

・活動計算書の管理費の勘定科目「役員報酬」に金額を計上しているのに、年間役員名簿の報酬の欄が「無」となっている。

・「高」、「髙」等の記載が同一人物であるにもかかわらず年度により異なる。

※役員変更届出の際にご提出いただく「役員名簿」とは異なります。

前事業年度の社員名簿

・事業年度末日時点になっていない。

・10名以上の記載がない。

※総会の議事録、原本証明、監査報告書は不要です。

提出先

 <郵送の場合〉

  〒700-8570

  岡山市北区内山下二丁目4番6号 岡山県県民生活部県民生活課県民協働推進班

  TEL:086-226-7247(直通)

 <電子申請の場合>

  内閣府NPOポータルサイト(外部サイトへリンク)

  法人ポータルサイトにログインして、手続き開始より提出してください。(※事前にアカウント登録が必要です。)

  TEL:0800-170-6451(NPOポータルサイト サポートデスク)

役員の改選期の場合

 NPO法人の役員(理事・監事)の任期は2年以内において定款で定める期間とされ、多くの法人では2年となっています。

 役員の改選期には、所轄庁(岡山県)に対し役員変更の届出を行う必要があります。継続して役員になられる方も「変更事項」を「再任」として届出が必要です。

 全員が「再任」の場合も必ず届け出てください。(役員任期を2年としている法人は、少なくとも2年に1度は役員の変更等届出書を提出することになります。)

 提出にあたっては以下をご確認ください。

 ・役員の変更等の届出をするときに提出する書類

 ※ご注意ください

  代表権を有する理事に変更がある場合や、「再任」(登記上の用語では「重任」といいます。)した場合、主たる事務所の所在地にある法務局において登記を行う必要があります。