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残置物処理等業務の認可等に関する準備行為について

印刷ページ表示 ページ番号:0996107 2025年9月1日更新住宅課
 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律(以下、「改正法」といいます。)が令和6年6月5日に公布され、令和7年10月1日から施行されます。
 居住支援法人が改正法の施行日(令和7年10月1日)以降、新たに委託を受けて残置物処理業務を実施する場合は、
・改正法第61条第1項の業務の変更の認可
・改正法第64条第1項の残置物処理業務規程の認可
を受ける必要があります。

※令和7年7月1日時点で既に居住支援法人の指定を受けている居住支援法人が対象です。

業務の変更の認可(改正法第61条第1項等関係)

 令和7年7月1日時点において既に指定を受けている居住支援法人は、指定時の支援業務の種別を変更して、新たに残置物処理等業務を行う場合には、業務の変更の認可を受ける必要があります。
 業務の変更の認可の申請(改正法第61条第1項等関係の変更)に当たっては、下記の必要事項を記載した変更認可申請書を、岡山県の申請窓口に提出してください。

残置物処理等業務規程の認可(改正法第64条第1項等関係)

居住支援法人の指定時の支援業務の種別を変更して新たに残置物処理等業務を行う場合には残置物処理等業務規程を定め、岡山県知事の認可を受ける必要があります。

残置物処理等業務規程の認可の申請(改正法第64条第1項等関係の申請)に当たっては、下記の必要事項を記載した残置物処理等業務規程認可申請書を岡山県の申請窓口に提出してください。
また、残置物処理等業務規程の認可を受けた後に、残置物処理等業務規程を変更する場合は下記の必要事項を記載した残置物処理等業務規程変更申請書を岡山県の申請窓口に提出してください。
《参考》申請にあたっては下記も併せてご参照ください。