本文
永久標識及び一時標識の公表について
永久標識及び一時標識の公表について
県内で実施された公共測量のうち、県が行った農業農村整備事業において設置した永久標識及び一般標識を公表しています
測量法第二十一条第一項による公表を行っています。
測量標及び測量成果の使用承認申請、複数承認申請等の手続きを行う場合は、所管する県民局農林水産事業部農地農村計画課へお問い合わせください。
測量標及び測量成果の使用承認申請、複数承認申請等の手続きを行う場合は、所管する県民局農林水産事業部農地農村計画課へお問い合わせください。