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民法等の一部改正法(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

印刷ページ表示 ページ番号:0994480 2026年3月24日更新子ども家庭課

改正法の概要

 令和6(2024)年5月17日に、民法等の一部改正法が成立しました。

 この改正法は、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8(2026)年4月1日に施行されます。

民法改正の主なポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

 親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

○こどもの人格の尊重

  こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

○こどもの扶養

 父母には、親権や婚姻関係の有無に関係なく、こどもを養う責任があります。「養う」度合いは、こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

○父母間の人格尊重・協力義務

 父母は、親権や婚姻関係の有無に関係なく、お互いを尊重して協力し合う義務があります。


 【注意】下記のような行為はこのルールに違反する場合があります。
   ・暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
   ・他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
   ・特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること※
   ・特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

   ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

 

○こどもの利益のための親権行使

 親権(こどもの世話や教育をしたり、こどもの財産を管理したりする権利や義務)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2 親権に関するルールの見直し

 1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

 

~父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合~

○日常のことは、一方の親で決められる

 毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

○大切なことは父母2人で話し合う

 こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。
 なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

○一方の親が決められる緊急のケース

 暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。​

 

3 養育費の支払確保に向けた変更点

 養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

○取り決めの実効性アップ

 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。改正法施行前に養育費の取り決めがされていた場合には、改正法施行後に発生する養育費に限ってこの改正が適用されます。

○法定養育費について

 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものであり、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。

 ※法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

○裁判手続きの利便性向上

 家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

 親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

○親子交流の試行的実施

 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し、親子交流の試行的実施を促します。

○婚姻中別居時の親子交流

 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、成立しない場合には家庭裁判所の審判等で決めることが明確に記されました。

○父母以外の親族とこどもの交流

 こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」

 こども家庭庁ホームページでは、親の責務に関するルールの明確化、親権、養育費、親子交流、財産分与、養子縁組などのルールの見直しの内容やQ&A、また、児童扶養手当などの支援施策について案内しています。

 また、こども家庭庁が作成したリーフレットやパンフレットもダウンロードできます。

 

 こども家庭庁「ひとり親家庭のためのポータルサイト」

こども家庭庁リーフレット「こどもの未来のための新しいルール」

 リーフレット(民法改正についてのポイントを紹介しています) [PDFファイル/2.75MB]

こども家庭庁パンフレット「ひとり親家庭のためのみらい応援ガイド」

 パンフレット(民法改正等や支援施策について紹介しています)【印刷用・A4サイズ】 [PDFファイル/5.89MB]

 パンフレット(民法改正等や支援施策について紹介しています)【閲覧用・A3サイズ】 [PDFファイル/5.86MB]

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