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保育士特定登録取消者管理システムの活用について

印刷ページ表示 ページ番号:0993615 2025年8月26日更新子ども未来課

概要

 令和4年6月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)により、児童生徒性暴力等を行った保育士の資格管理が厳格化されました。
 こども家庭庁では、改正後の児童福祉法に基づき、児童生徒性暴力等を行ったことにより保育士の登録を取消された者等に係る情報に関するデータベース(保育士特定登録取消者管理システム)を構築し、令和6年4月1日から保育士を任命又は雇用しようとするときは、保育士特定登録取消者管理システムを活用することを義務付けています。
 なお、制度の詳細については、こども家庭庁のホームページをご覧ください。

活用対象施設・事業

 保育士特定登録取消者管理システムの活用対象は、保育士を置くこと等が法令等により明らかであり、かつ、所管する自治体による指導監査権限が及ぶ、以下の(1)及び(2)に掲げる施設とされています。

(1)継続的に保育士を任命・雇用し保育事業を行う施設(ID付与対象施設)

・児童発達支援(児童発達支援センターで行われるもの以外)
・放課後等デイサービス
・一時預かり事業
・家庭的保育事業
・小規模保育事業
・居宅訪問型保育事業
・事業所内保育事業
・病児保育事業
・乳児等通園支援事業
・一時保護施設
・病院(結核児童に対する療育の給付を行う指定療育機関)
・乳児院
・母子生活支援施設
・保育所
・児童養護施設
・福祉型障害児入所施設
・医療型障害児入所施設
・児童発達支援センター
・児童心理治療施設
・認可外保育施設(企業主導型保育施設を含む、届出対象の施設。保育士を任命・雇用して行うものに限る。)
・預かり保育(子ども・子育て支援法に基づくもの)
・認定こども園(全類型)
・女性相談支援センター
・女性自立支援施設

(2)必ずしも継続的ではないが、保育士を任命・雇用して保育事業を行い、法令等に基づき自治体へ毎年度の運営状況報告を行っている施設(検索申請対象施設)

・認可外保育施設(届出対象外施設)
 買い物中の顧客のこどもの保育を行うショッピングモールの託児所等
 半年を限度として臨時に設置される施設

システムの活用方法

(1)ID付与対象施設

 施設等に対して付与されたユーザーIDにより、当該施設等の任命権者等が保育士を任命・雇用しようとする際に検索を実施します。
 なお、本システムのログインURLやユーザーIDはシステム構築時に周知しています。付与されたユーザーIDを紛失・失念した場合や施設を新規に開所した場合など、利用者情報の登録申請が必要なときは、下記リンクから子ども未来課に連絡してください。

(2)検索申請対象施設

 施設等からの申請に応じて、国がシステムを確認し、結果を当該施設の任命権者等に通知します。