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水産流通適正化制度の対象にうなぎの稚魚(シラスウナギ)と太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が追加されます
水産流通適正化制度の対象にうなぎの稚魚(シラスウナギ)と太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が追加されます
水産流通適正化制度は国内流通の適正化等を図り、もって違法な漁業の抑止及び水産資源の持続的利用に寄与し、漁業及びその関連産業の健全な発展に資することを目的としています。
当制度の改正により、うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下、(以下「シラスウナギ」という。))が令和7年12月1日から、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が令和8年4月1日から、それぞれ対象に追加されます。
つきましては、(1)行政機関への届出、(2)事業者間の情報伝達、(3)取引記録の作成・保存が義務化されますので、対象となる事業者の方は必要な手続きを行ってください。
なお、当制度の詳細については、下記リンクをご覧ください。
当制度の改正により、うなぎの稚魚(全長13センチメートル以下、(以下「シラスウナギ」という。))が令和7年12月1日から、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が令和8年4月1日から、それぞれ対象に追加されます。
つきましては、(1)行政機関への届出、(2)事業者間の情報伝達、(3)取引記録の作成・保存が義務化されますので、対象となる事業者の方は必要な手続きを行ってください。
なお、当制度の詳細については、下記リンクをご覧ください。
1 シラスウナギ
(1)行政機関への届出
○対象者(岡山県関係分)
・シラスウナギを販売する流通事業者等
※ナマコ、アワビを対象として既に届出済の流通事業者は変更届が必要
※養鰻業者(シラスウナギを他者に譲渡しない方)は届出不要
○届出方法
届出はgBizIDを取得の上、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用して、次の届出先(該当する方を選択)に対し、令和7年12月1日までに行ってください。届出受理後に事業者割振り番号(5から始まる7桁の数)が通知されます。
・県域事業者(事務所等が岡山県のみにある事業者)は岡山県知事
・広域事業者(事務所等が複数の都道府県にある事業者)は農林水産大臣
なお、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出方法は下記リンクをご覧ください。
・シラスウナギを販売する流通事業者等
※ナマコ、アワビを対象として既に届出済の流通事業者は変更届が必要
※養鰻業者(シラスウナギを他者に譲渡しない方)は届出不要
○届出方法
届出はgBizIDを取得の上、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用して、次の届出先(該当する方を選択)に対し、令和7年12月1日までに行ってください。届出受理後に事業者割振り番号(5から始まる7桁の数)が通知されます。
・県域事業者(事務所等が岡山県のみにある事業者)は岡山県知事
・広域事業者(事務所等が複数の都道府県にある事業者)は農林水産大臣
なお、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出方法は下記リンクをご覧ください。
(2)事業者間の情報伝達
シラスウナギを他の取扱事業者に譲渡し又は引渡しをする場合は、名称、重量又は数量、年月日、取扱事業者名、漁獲番号又は荷口番号、輸入品はその旨を伝達する必要があります。
漁獲番号は採捕事業者が流通事業者等に譲渡す際に附番する0から始まる16桁の数字です。一方、荷口番号は流通業者等が荷口の統合や小分けを行う際に、伝達された漁獲番号に代えて取引に附番する5から始まる16桁の数字です。
漁獲番号は採捕事業者が流通事業者等に譲渡す際に附番する0から始まる16桁の数字です。一方、荷口番号は流通業者等が荷口の統合や小分けを行う際に、伝達された漁獲番号に代えて取引に附番する5から始まる16桁の数字です。
(3) 取引記録の作成・保存
取引時の伝票類(請求書、納品書等)等において、名称、重量又は数量、年月日、販売元(販売先)の取扱事業者名、漁獲番号又は荷口番号、輸入品はその旨等の記載を確認後、3年間保存してください。
養鰻業者(シラスウナギを他者に譲渡しない方)は、シラスウナギの販売元からの取引記録を3年間保存してください。
養鰻業者(シラスウナギを他者に譲渡しない方)は、シラスウナギの販売元からの取引記録を3年間保存してください。
(4)その他
シラスウナギに関係する当制度の詳細につきましては、下記リンクを参考にしてください。
2 太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)
(1)行政機関への届出
○対象者(岡山県関係分)
・太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を他の事業者に販売する流通事業者等
※ナマコ、アワビを対象として既に届出済の流通業者等は届出不要
※小売り、外食事業者については届出不要
○届出方法
届出はgBizIDを取得の上、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用して、次の届出先(該当する方を選択)に対し、令和7年10月1日から令和8年4月1日の間に行ってください。届出受理後に事業者割振り番号(5から始まる7桁の数字)が通知されます。
・県域事業者(事務所等が岡山県のみにある事業者)は岡山県知事
・広域事業者(事務所等が複数の都道府県にある事業者)は農林水産大臣
なお、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出方法は下記リンクをご覧ください。
・太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)で、かつ、解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を他の事業者に販売する流通事業者等
※ナマコ、アワビを対象として既に届出済の流通業者等は届出不要
※小売り、外食事業者については届出不要
○届出方法
届出はgBizIDを取得の上、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用して、次の届出先(該当する方を選択)に対し、令和7年10月1日から令和8年4月1日の間に行ってください。届出受理後に事業者割振り番号(5から始まる7桁の数字)が通知されます。
・県域事業者(事務所等が岡山県のみにある事業者)は岡山県知事
・広域事業者(事務所等が複数の都道府県にある事業者)は農林水産大臣
なお、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による届出方法は下記リンクをご覧ください。
(2)事業者間の情報伝達
太平洋クロマグロ(30kg以上)の解体前のもの(生鮮・冷蔵のラウンド、えらはら抜き(GG)、ドレス)を取引する場合、販売元から、名称、採捕した漁船名等、産地における重量、陸揚げ日、(養殖ものは、名称、養殖ものである旨、養殖業者名、産地名、養殖場からの出荷日)について伝達を受け、販売先へこれらを伝達する必要があります。また、タグ等により伝達する場合は、タグの番号やQRコード等を伝達する必要があります。
(3)取引記録の作成・保存
買受けた時及び販売した時の双方において、以下の情報の記録を3年間保存してください。
名称、採捕した漁船名等、産地における重量、陸揚げ日、販売日(買受日)、販売先(販売元)の取扱事業者名、販売時(買受時)の重量(養殖ものは、名称、養殖ものである旨、養殖業者名、産地名、養殖場からの出荷日、販売日(買受日)、販売先(販売元)の取扱事業者名、販売時(買受時)の重量)また、タグ等を伝達する場合は、タグの番号やQRコード等の記録を保存する必要があります。
小売り、外食事業者の方は販売元からの取引記録を3年間保存してください。
名称、採捕した漁船名等、産地における重量、陸揚げ日、販売日(買受日)、販売先(販売元)の取扱事業者名、販売時(買受時)の重量(養殖ものは、名称、養殖ものである旨、養殖業者名、産地名、養殖場からの出荷日、販売日(買受日)、販売先(販売元)の取扱事業者名、販売時(買受時)の重量)また、タグ等を伝達する場合は、タグの番号やQRコード等の記録を保存する必要があります。
小売り、外食事業者の方は販売元からの取引記録を3年間保存してください。
(4)その他
太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)に関係する当制度の詳細につきましては、下記リンクを参考にしてください。