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審査請求について

印刷ページ表示 ページ番号:0983049 2025年6月30日更新人事委員会事務局

審査請求制度の概要

審査請求とは、職員が懲戒処分その他の不利益処分を受けた場合に、人事委員会に対して、当該処分に対する不服を申し立てることができる制度です(地方公務員法第49条、第49条の2)。
人事委員会は、審査を行った結果、任命権者が行った処分が適法、妥当であれば、請求を棄却(処分を承認)し、違法、不当であれば、処分を修正し、又は取り消す旨の裁決を行います(地方公務員法第51条)。

審査請求をすることができる職員

一般職の職員(一般行政職員、教育職員、警察職員)であれば、常勤であるか非常勤であるかにかかわらず、審査請求をすることができます。
また、免職処分によって、地方公務員としての身分を失った方であっても、当該免職処分に関する限り、審査請求をすることができます。
ただし、特別職の職員、企業職員、単純労務職員、臨時的任用職員、条件付採用期間中の職員については、審査請求をすることができません。

審査請求の対象となる不利益処分について

審査請求の対象となる処分は、「懲戒その他その意に反すると認める不利益な処分」です(地方公務員法第49条)。

・懲戒処分・・・免職、停職、減給及び戒告(地方公務員法第29条)
・分限処分・・・免職、休職、降任及び降給(地方公務員法第28条)

審査請求期間について

審査請求は、処分のあったことを知った日の翌日から起算して、3月以内にしなければならず、処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることができなくなります(地方公務員法第49条の3)。

審査請求に関する例規など

提出・問合せ先

〒703-8278 岡山市中区古京町1-7-36 
岡山県人事委員会事務局 審査・給与班
Tel:086-226-7558 / Fax:086-273-7272
メール:jinjii@pref.okayama.lg.jp