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措置要求について

印刷ページ表示 ページ番号:0983038 2025年6月30日更新人事委員会事務局

措置要求制度の概要

地方公務員は、団体交渉権や団体行動権などの労働基本権が制約されている代償として、措置要求を行うことが認められています。
措置要求とは、職員が、給与、勤務時間その他の勤務条件に関し、人事委員会に対して、当局により適当な措置が執られるべきことを要求することができる制度です(地方公務員法第46条)。

措置要求をすることができる職員

一般職の職員(一般行政職員、教育職員、警察職員)であれば、常勤であるか非常勤であるかにかかわらず、措置要求をすることができます。
また、臨時的任用職員や条件付採用期間中の職員についても措置要求をすることができます。
ただし、特別職の職員、企業職員、単純労務職員については、措置要求をすることができません。

措置要求の対象となる事項について

措置要求の対象となる事項は、職員自身の勤務条件に関するものであって、概ね以下のような事項が対象となります。
・給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項
・労働に関する安全又は衛生に関する事項
・執務環境に関する事項
・福利厚生に関する事項 など
一方で、以下のような事項については、措置要求の対象外となります。
・勤務条件に該当しない事項
・地方公共団体の管理運営事項(※)に該当する事項
(1)組織の運営に関する事項
(2)行政の企画、立案及び執行に関する事項
(3)予算の編成及び執行に関する事項
(4)議案の提案に関する事項
(5)職員定数の決定及び配分に関する事項
(6)任命権の行使に関する事項
・地方公共団体の権限に属さないもの

(※)管理運営事項とは、地方公共団体の機関がその職務、権限として行う国等の事務の処理に関する事項であって、法令等に基づき、当該機関が自らの判断と責任において処理すべき事項であるとされています。

措置要求に関する例規など

提出・問合せ先

〒703-8278 岡山市中区古京町1-7-36 
岡山県人事委員会事務局 審査・給与班
Tel:086-226-7558 / Fax:086-273-7272
メール:jinjii@pref.okayama.lg.jp