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放置艇合同調査の実施について

印刷ページ表示 ページ番号:0982070 2025年6月23日更新港湾課

放置艇合同調査の実施について

 令和7年7月1日から、県内のほぼ全ての水域が放置等禁止区域となり、適正な手続をとらずに船舶等を捨て、又は放置することは禁止されます。
 放置等禁止区域となった後は、秩序ある水域利用の実現に向け、水域管理者は行政指導を行い、放置を続けている船舶に対しては、必要に応じて海上保安部や警察に取締りを要請することとなります。
 つきましては、水域管理者(国・県)と警察により、つぎのとおり放置艇合同調査を実施します。

1 目的

 水域管理者と警察が合同で、放置艇の実態について現地確認を行い、今後の実効性のある取締りにつなげる。

2 日時

 令和7年7月1日(火曜日)9時30分~12時00分 ※少雨決行

3 場所

 岡山市東区金岡東町地内
放置艇合同調査箇所図

4 実施者

  国:国土交通省中国地方整備局岡山河川事務所
  県:土木部港湾課、備前県民局建設部岡山港管理事務所
 警察:地域部地域課、生活安全部生活安全捜査課、岡山東警察署

5 実施内容

 ・放置艇の実態を確認する。
 ・港湾や河川を跨いで係留箇所を移動する船舶を追跡できるシステム(下図参照)の運用について関係者間で共有する。
システム概要図