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医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

印刷ページ表示 ページ番号:0973921 2024年4月1日更新医療推進課

医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

医療法の改正により、医療法人に関する情報の調査及び分析等を行う新たな制度が令和5年8月1日から施行されました。

これに伴い、医療法人は病院・診療所の経営情報等を都道府県に報告することが義務化されました。

なお、医療法第51条第1項に定める事業報告書等についても、従前どおり作成し、都道府県知事へ届け出る必要がありますので、ご注意ください。

 ○経営情報の報告について(厚生労働省ホームページ)

1 報告が必要な医療法人

令和5年8月以降に決算期を迎える全ての医療法人が対象です。

※ただし、当該報告に係る会計年度における法人税の申告において租税特別措置法第67条第1項の規定による社会保険診療報酬の所得計算の特例を適用して所得の金額を計算した場合(いわゆる「四段階税制」を適用した場合)には、当該会計年度に係る報告の対象外となります。

2 報告様式

【注意】 報告様式は、2枚あります。 2枚とも提出をお願いします。

3 報告の方法

医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)により、事業報告書等と一緒に報告してください。(電子的届出)

電子的届出に当たっては、事前に医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)の利用申請が必要です。
申請の際は、件名を「MCDB医療法人ID発行依頼」として、ID発行依頼票を送付ください。

 ID発行依頼票 [Excelファイル/17KB]

 

 送付先:医療推進課 iryo@pref.okayama.lg.jp

 ※上記の方法による報告が難しい場合については、医療法人が医療法第51 条第1項に規定する事業報告書等の届出と併せて、

  書面で報告してください。

医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)の詳細については下記をご覧ください。

【厚生労働省HP】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html

4 報告期限

医療法人の会計年度終了後3月以内に報告してください。

※ただし、医療法第51条第5項の規定により公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととされている医療法人は、会計年度終了後4月以内に報告してください。

5 通知など

※記載方法等は下記事務連絡をご参照ください。

医療法人に関する情報の調査及び分析等の取扱い(第3版)について [PDFファイル/740KB]

 

※MCDBの操作については下記をご覧ください。

MCDB操作説明書(医療法人向け) [PDFファイル/10.98MB]