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情報流通プラットフォーム対処法について
情報流通プラットフォーム対処法(※旧:プロバイダ責任制限法)の施行について
令和7年4月1日より総務省において「情報流通プラットフォーム対処法」が施行されました。誹謗中傷等のインターネット上の違法・有害情報に対処するため、大規模プラットフォーム事業者に対し、対応の迅速化、運用状況の透明化に係る措置を義務づける法改正となっております。当該改正法のガイドライン・図解資料等詳細は下記リンクよりご確認ください。
(情報流通プラットフォーム対処法関連情報サイト:https://www.isplaw.jp/ )
相談窓口のご案内
総務省は、インターネット上の違法・有害情報に対し、専門の相談員が関係者等からの相談を受け付け、誹謗中傷の書き込みを削除する方法などについて丁寧にアドバイスする委託事業を実施しております。