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第十二回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

印刷ページ表示 ページ番号:0967888 2025年7月24日更新福祉企画課

制度の概要

 先の大戦において公務等のため国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、戦後20周年(昭和40年)という節目に、国として改めて戦没者等の遺族に弔慰の意を表するために制定されたものです。
 主な法律改正は10年ごとに行われ、継続的措置がとられていますが、このほか、節目から節目の間にも、一定の基準日を設けた特別弔慰金が支給されています。

支給対象者

 第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
 戦没者等の死亡当時のご遺族で
 1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
 2.戦没者等の子
 3.戦没者等の
   (1)父母
   (2)孫
   (3)祖父母
   (4)兄弟姉妹
  ※ 戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
 4.上記1.から3.以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
  ※ 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

【注意事項】
  特別弔慰金の支給対象遺族は、戦没者等の死亡当時、生まれていたことが要件となっています。
  なお、子については戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。

支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日

請求窓口

 請求窓口は、請求者の住居地を管理する市町村の援護担当課窓口です。
 請求に必要な書類や戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給対象となるか等については、お住まいの市町村にお問い合わせください

未償還の国債をお持ちの場合

 これまで戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の国債を受け取られた方で、未償還の国債をお持ちの場合は、国債の裏面に記載された償還金の支払いを受ける郵便局等において償還をすることができます。
 また、未償還の国債を紛失された場合は、再発行の手続きをすることができますので、償還金の支払いを受けていた郵便局等にお問い合わせください