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随意契約によることができる契約の予定価格の限度額を引き上げます

印刷ページ表示 ページ番号:0967355 2025年4月1日更新会計課

【お知らせ】令和7年4月1日から随意契約によることができる契約の予定価格の限度額を引き上げます。

 岡山県財務会計規則の改正により、令和7年4月1日から随意契約によることができる契約の予定価格の限度額(少額随契の基準額)を引き上げます。

引き上げ額

限度額は契約業務内容で異なります。
引き上げ額は以下のとおりです。

(1)工事又は製造の請負

〇現行:250万円
〇変更後:400万円

(2)財産の購入

〇現行:160万円
〇変更後:300万円

(3)物件の借入れ

〇現行:80万円
〇変更後:150万円

(4)財産の売払い

〇現行:50万円
〇変更後:100万円

(5)物件の貸付け

〇現行:30万円
〇変更後:50万円

(6)上記(1)~(5)に掲げる以外のもの

〇現行:100万円
〇変更後:200万円