本文
公害報酬請求について【医療機関・調剤薬局向け】
公害診療報酬・調剤報酬の請求について
公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者が提示する、岡山県知事発行の公害医療手帳に記載の認定疾病(慢性気管支炎・気管支ぜん息及びこれらの続発症)に係る医療費は、県が全額公費負担します。認定患者に自己負担は発生しませんので、医療を提供した公害医療機関は必要書類を作成の上、全額を県に請求してください。
なお、認定疾病以外の疾病に係る診療報酬・調剤報酬は対象となりませんので、公害分のみ請求してください。
なお、認定疾病以外の疾病に係る診療報酬・調剤報酬は対象となりませんので、公害分のみ請求してください。
公害医療機関
公害医療機関にならない旨を岡山県知事に申し出た場合を除き、次の医療機関等は、原則として全て公害医療機関とみなされます。
○健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局
○生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関
○前二号に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの
○健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関及び保険薬局
○生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十四条第二項に規定する指定医療機関
○前二号に掲げるもののほか、病院若しくは診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局であって環境省令で定めるもの
請求に必要な提出書類
請求に必要な提出書類は次のとおりです。
(1)公害診療報酬請求書 又は 公害調剤報酬請求書
(2)公害診療報酬明細書 又は 公害調剤報酬明細書
(3)口座振替申出書(初回のみ)
※請求書、明細書については、「公害診療報酬請求書・明細書の記載上の注意事項等」「公害調剤報酬請求書・明細書の記載上の注意事項等」を確認の上、記入してください。
※公害診療報酬の額は、「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(別表)」を確認の上、算定してください。
(1)公害診療報酬請求書 又は 公害調剤報酬請求書
(2)公害診療報酬明細書 又は 公害調剤報酬明細書
(3)口座振替申出書(初回のみ)
※請求書、明細書については、「公害診療報酬請求書・明細書の記載上の注意事項等」「公害調剤報酬請求書・明細書の記載上の注意事項等」を確認の上、記入してください。
※公害診療報酬の額は、「公害健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の算定方法(別表)」を確認の上、算定してください。
請求方法
診療月・調剤月の翌月の10日(土日、祝日の場合は、翌開庁日必着)までに、岡山県保健医療部医薬安全課(公害担当)宛に提出してください。公害診療報酬審査委員会の審査後、原則として、請求の翌月10日に指定口座へ振込みます。締切日を過ぎての到着分は翌月扱いとなることがあります。
<請求書送付先>
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県 保健医療部 医薬安全課 公害担当
Tel 086-226-7341(臓器移植・薬物対策班)
<請求書送付先>
〒700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
岡山県 保健医療部 医薬安全課 公害担当
Tel 086-226-7341(臓器移植・薬物対策班)
各種様式等
医療機関
調剤薬局
口座指定方法
「口座振替申出書」に口座等の必要事項を記入の上、初回の請求時に提出してください。
また、請求者の名義等に変更があった場合は、至急ご連絡の上、「口座振替申出書」を提出してください。
また、請求者の名義等に変更があった場合は、至急ご連絡の上、「口座振替申出書」を提出してください。