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笠岡港及び北木島港における水域等占用予定者の募集

印刷ページ表示 ページ番号:0951515 2025年3月17日更新/井笠地域管理課

1 概要

 水域の秩序ある適正な利用を図るため、港湾管理者が指定した港湾施設及び港湾区域において、係留施設及び係留船舶の管理を行う占用予定者を募集する。

2 占用予定者を募集する水域等

対象地区 笠岡港及び北木島港

3 応募資格

次のア~エの条件を全て満たすこと。
 ア 次のいずれかに該当する者であること。
  (ア) 水産業協同組合法 (昭和23年法律第242号)に基づく漁業協同組合又は漁業協同組合連合会
  (イ)日本標準産業分類において、「マリーナ業」、「水運業」、「遊漁船業」又は「船舶(舟艇)製造・修理業」に該当する法人、その他船舶の管理ノウハウを有し、技術的なアドバイスを含めた適正な管理が期待できる団体と港湾管理者が認める法人
 イ 係留施設等の管理を行う者の常駐する事務所が占用予定者を募集する水域等と同一市内に存すること。
 ウ 県税、法人税並びに消費税及び地方消費税の未納がないこと。
 エ 法人等の役員(取締役、執行役その他これらに準ずる者を含む。)が、次のいずれにも該当しないこと。
  (ア) 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
  (イ) 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者
  (ウ) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

4 占用予定者が行う業務

 占用予定者は、施設利用者が係留する船舶の大きさ、船舶の係留状況等をふまえ、港湾管理者に港湾施設及び水域占用許可申請を行う。占用予定者は、占用許可を取得したのち占用者として主体的に係留施設及び係留船舶の管理を行う。

5 公募期間

 令和7年1月15日(水曜日)午前10時から令和7年2月14日(金曜日)午後5時まで(必着)

6 選定結果

7 問合せ先

岡山県備中県民局建設部 井笠地域管理課
 所 在 地 笠岡市六番町2-5
 電話番号 0865-63-5259
 F A X 0865-63-7454
 メール  ikasa-kanri@pref.okayama.lg.jp

8 県内他港の選定状況

次の岡山県港湾課ホームページリンクからご確認ください。

9 その他

ア 提出された応募書類(以下、「提出書類」という。)は、返却しない。
イ 提出書類の著作権は、応募者に帰属する。ただし、県は、占用予定者決定の公表手続き上で必要な場合には、提出書類の全部又は一部を無償で使用することがある。
ウ 応募に要する経費は、全て応募者の負担とする。
エ 提出書類は、岡山県行政情報公開条例(平成8年岡山県条例第3号)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年岡山県条例第50号)に基づく情報公開の対象となる。
オ 提出書類に虚偽若しくは不正があった場合又は応募者若しくはその関係者において不適法若しくは不正な行為があった場合は、応募を無効とする。
カ 提出書類が受理された後又は占用予定者に選定後に辞退する場合は、別紙様式6(辞退届)を、「8応募書類の提出先について」記載の宛先へ提出すること。
キ 各水域では、資料1(募集水域等一覧)に記載の収容可能隻数(沈廃船を除く。)を「見込んでおり、船舶所有者等から利用の申し出があれば、特段の理由がない限り、収容可能隻数を満たすまでは利用を認め、管理すること。