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医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて

印刷ページ表示 ページ番号:0948004 2025年4月1日更新医療推進課

医療法人の事業報告書等及び経営情報等の電子的届出に係る報告システムについて(令和7年4月1日以降)

 医療法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、事業報告書等及び経営情報等を都道府県知事に届け出なければならないとされています。
 
 令和7年4月より、電子的届出を行う場合の報告システムが、これまでの厚生労働省が運営する「医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」という)」から、(独)福祉医療機構がWAM NET上に構築する新システムに移行しました。
 新システムのご利用にあたっては、利用申請が必要です。
 申請の際は、件名を「MCDB医療法人ID発行依頼」として、ID発行依頼票を送付してください。
 引き続き、書面による報告も可能です。
送付先:医療推進課(iryo@pref.okayama.lg.jp)

 【厚生労働省ホームページ】医療法人に関する情報の調査及び分析等について

 

    MCDB

【参考】医療法人整理番号

関係法令