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退院請求・処遇改善請求について
退院請求・処遇改善請求について
• 入院中のご本人・そのご家族等・ご本人の代理人である弁護士は、県知事に対して退院請求・処遇改善請求をすることができます。(ただし、入院者本人へ虐待を行っている又は虐待の疑いがある家族等は請求できません。)
• 処遇とは、入院中の行動制限(隔離・身体拘束・面会、通信の制限・開放処遇の制限等)に関する事項のことです。
• 請求受理後、審査委員が本人・家族等・医療機関へ意見聴取を行った後、審査会にて入院や処遇の妥当性について審査します。審査結果の通知まで、約1ヶ月お時間がかかります。
• 原則、請求は書面で行っていただく必要がありますので、請求される場合は『退院等請求書』に必要事項を記入の上、審査会事務局(岡山県精神保健福祉センター)へご提出ください。
• 請求した後に手続きの中止を希望する場合は『退院等請求取下書』を審査会事務局(岡山県精神保健福祉センター)へご提出ください。