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農地を利用する権利の設定に関する裁定申請農地を対象とした機構関連事業の実施

印刷ページ表示 ページ番号:0942423 2025年7月1日更新農村振興課
 農地法(昭和27年法律第229号)第41条第1項の規定により公益財団法人岡山県農林漁業担い手育成財団(岡山県農地中間管理機構)から農地を利用する権利の設定に関し裁定の申請があり、令和7年7月1日に公告した農地については、都道府県又は市町村が農業者の費用負担や同意を求めずに行う基盤整備事業である機構関連事業(土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条の3第1項(同法第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の土地改良事業をいう。)が行われることがあるので、公告します。