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\変わります/令和7年(2025年)4月からの農地貸借について

印刷ページ表示 ページ番号:0939185 2024年11月18日更新農村振興課
 「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律」が令和5年4月に施行され、農地貸借の仕組みが大きく変わりました。

 これまでの農地貸借の主流であった市町村計画(農用地利用集積計画)による利用権設定(いわゆる相対契約)は、改正法の経過措置により令和7年4月、又は地域計画(※1)が公告された日以降、手続きができなくなります。

 利用権設定については、地域計画の達成に向けた貸借を進めるため、農地中間管理機構(※2)を経由する権利設定の手続きへと統合されます。
 経過措置期間中の利用権設定手続きについては、農地の所在する市町村農林部局へお問い合わせください。

【こう変わります】
◯これまでの貸借方法
(1) 農地法による権利設定
(2) 農業経営基盤強化促進法による利用権設定
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律による権利設定

◯令和7年4月以降の貸借方法
(1) 農地法による権利設定
(2) 廃止((3)に統合)
(3) 農地中間管理事業の推進に関する法律による権利設定

※1:改正農業経営基盤強化促進法により、これまでの「人・農地プラン」が「地域計画」として法定化され、地域の話合いを通じて将来の農地利用の姿を「目標地図」として明確化することとされたものです。市町村は、令和6年度末までに策定することとされています。
※2:農地中間管理事業の推進に関する法律に基づいて県が指定した機関であり、農地所有者から農地を借り受け、担い手等へ貸し付ける事業を行っている組織です。岡山県では、(公財)岡山県農林漁業担い手育成財団が、農地中間管理機構として事業を行っています。


詳しくは、以下のチラシ又は岡山県農地中間管理機構ホームページをご覧ください。