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医療法人の事業報告書等について
医療法人の事業報告書等について
1 事業報告書等の届出
医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に次の決算関係書類を都道府県知事に届出なければなりません。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・監事監査報告書
・関係事業者との取引に関する報告書
※該当しない場合は、様式の余白に「該当なし」と記入して提出してください。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・損益計算書
・監事監査報告書
・関係事業者との取引に関する報告書
※該当しない場合は、様式の余白に「該当なし」と記入して提出してください。
2 事業報告書等の閲覧
医療法人による事業報告書等につきましては、医療法(昭和23年法律第205号)第52条第2項の規定により、都道府県知事は閲覧に供しなければならないこととされています。
従前より県庁医療推進課にて閲覧に供してきたところですが、厚生労働省からの通知を受け、令和4年3月31日以降の日を決算日とする医療法人の事業報告書等はインターネットの利用による閲覧に供しております。
岡山県内の医療法人の事業報告書等の閲覧を希望される方は、下記の岡山県電子申請サービスからお申し込みください。
<岡山県電子申請サービス>医療法人事業報告書等閲覧申請
※ 医療法人の一覧は次のとおりです
※令和4年2月決算以前の事業報告書等につきましては、従前どおり県庁医療推進課(県庁5階)での閲覧となります。
なお、閲覧に際し医療法人閲覧申請書の提出が必要です。(用紙は課内に用意しております。また、申請に際し印鑑や身分証明書は不要です。)
また、1回の閲覧は30分以内とさせていただいております。