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事業所が作成する工賃向上計画について(令和6年~8年)
1 工賃向上計画の作成について
「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」により、すべての就労継続支援B型事業所は「事業所工賃向上計画」を作成していただく必要があります。
つきましては、各事業所において、令和6年度以降の「工賃向上計画」を作成していただき、管理者がリーダーシップを発揮し、全職員で主体的に工賃向上に取り組んでいただきますようお願いします。
つきましては、各事業所において、令和6年度以降の「工賃向上計画」を作成していただき、管理者がリーダーシップを発揮し、全職員で主体的に工賃向上に取り組んでいただきますようお願いします。