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地域脱炭素化促進事業における促進区域の設定基準(岡山県地球温暖化対策実行計画 別冊)

印刷ページ表示 ページ番号:0903153 2024年3月8日更新脱炭素社会推進課
 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)の改正(2022年4月施行)により、地方創生につながる再生可能エネルギーの導入を促進するための地域脱炭素化促進事業制度※が創設されました。
 これにより、市町村は、地域脱炭素化促進事業の促進に関する事項を定めるよう努めるものとされ、また、都道府県は、国が定めた一律の基準に加え、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して、市町村による促進区域の設定に関する基準(都県基準)を定めることができるとされました。
 この度、市町村において地域の実情を踏まえた促進区域が設定され、地域に貢献する地域脱炭素化促進事業が実施されるよう「地域脱炭素化促進事業における促進区域の設定基準」を岡山県地球温暖化対策実行計画の別冊として作成しました。
 
 ※地域との円滑な合意形成を図り、適正に環境に配慮し、地域に貢献する再生可能エネルギー事業の導入を促進するための制度

○地域脱炭素化促進事業制度のイメージ

地域脱炭素

(出典)環境省HP 地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト

 

○促進区域設定のイメージ

促進区域の設定イメージ