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施設整備・設備整備に関する国庫補助金のFAQ
これまでに多く寄せられた質問を掲載しています。
お問い合わせの際は、事前にご確認いただきますようお願いします。
質問 | 回答 |
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補助金の問い合わせ窓口はどこか。 |
<医療推進課 地域医療体制整備班> <医療推進課 医事班> |
補助金の活用を検討しているが、どこに要望すればよいか。 | 施設・設備整備に関する補助金について、例年7~8月頃に翌年度の補助金要望の募集をしています。募集開始時には岡山県医療推進課のホームページにも掲載します。 |
今年度、急きょ施設(設備)整備を行うこととなったが、補助金を要望できるか。 | 補助金の要望は、予算編成作業の都合上、原則として整備に着手する年度の前年度に要望していただくこととしています。 |
自院がへき地診療所などに該当するか知りたい。 |
へき地診療所、へき地医療拠点病院、へき地医療支援病院の一覧は岡山県医療推進課のホームページで公開しています。 https://www.pref.okayama.jp/page/detail-3423.html |
「へき地診療所設備整備事業」について、補助の対象は何か。 |
医療機器(薬機法第2条第4項に定義されているもの)に限り補助の対象となります。 ※電子カルテの整備は補助対象外です。 |
補助金を要望すると、補助は必ず受けられるのか。 | 要望書の内容を審査した上で、県予算範囲内で実施するため、必ず補助できるとは限りません。また、国の交付要綱改正によって、補助の可否や補助額等が変更となる可能性があります。 |
施設整備について、工事が複数年度にわたってもよいか。 | 問題ありません。申請の際に、2か年以上の事業計画として申請していただきます。ただし、内示は単年度ごとであり、翌年度の補助が確約されるものではありません。 |
病院の区分について、自院が市町村、公的、民間のどれに該当するか分からない。 |
市町村…市町村立病院 公的…公的団体(日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会等)が設置する病院 |
補助金を使って整備した施設・設備を廃棄・譲渡等することは可能か。 |
補助金を使って整備した財産(建物、機器等)について、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、廃棄等をする場合は、厚生労働大臣の承認を受ける必要があります。 |
補助金を使って整備した施設・設備の処分制限期間を知りたい。 |
「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(厚生労働省告示第三百八十四号)」をご覧ください。 |
ひとつの工事について複数の補助金を受けることができるか。 | 同一の建物・設備について複数の補助金を重複して申請することはできません。ただし、ひとつの工事の中で、工事区域や工事費用を明確に分けることができ、それぞれについて別の補助金を申請するときは、補助が可能となる場合があります。 |
補助金を要望したら、すぐに工事を始めていいか。 | 補助金を活用する事業は、必ず岡山県からの内示の通知後に事業着手(入札・契約・工事)してください。内示前に事業着手した場合、原則として補助金の対象事業とは認められません。 |
内示時期はいつ頃になるのか。 | 毎年時期が異なりますが、おおむね8月~9月頃となることが多いです。 |
契約方法は自由か。 |
補助金を活用する事業の契約は、必ず岡山県の契約手続の取扱指針に従ってください。 https://www.pref.okayama.jp/page/419854.html |
施設整備・設備整備に係る補助金の申請手続きの流れを知りたい。 |
申請手続きの流れをご覧ください。 |
事業計画書を提出する際に必要な添付書類は何か。 |
施設整備…見積書、整備図面 設備整備…見積書、購入機器のパンフレット |
市町村が補助金を申請する場合、添付書類の「県税完納証明書」は必要か。 | 補助事業者が市町村の場合は、「県税完納証明書」は不要です。 |
書類に押印は必要か。 |
申請書類のうち別紙(4)誓約書など、様式に押印欄があるものを除き、書類の押印は不要です。 なお、請求書については「発行責任者及び担当者」の氏名(フルネーム)、連絡先(電話番号等)を記載することで押印が省略できます。 |