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労働条件明示について

印刷ページ表示 ページ番号:0889999 2024年1月18日更新労働雇用政策課

令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます

 労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます

労働条件明示のルール

2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか? [PDFファイル/1.54MB]

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります [PDFファイル/315KB]

詳細は、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。

 

令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます

 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

  1 従事すべき業務の変更の範囲

  2 就業の場所の変更の範囲

  3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

  ※詳細は、リーフレット等をご参照ください。

 

リーフレット

求職者の皆様へ [PDFファイル/626KB]

求人企業の皆様へ [PDFファイル/581KB]

職業紹介事業者の皆様へ [PDFファイル/570KB]

 

詳細は、厚労省ウェブサイトをご確認ください。