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漁業権について

印刷ページ表示 ページ番号:0884063 2023年9月27日更新水産課

1.海面漁業権

漁業権は一定の水面において、排他的に特定の漁業を営むことのできる権利であり、海面では次の3種類があります。
 (1) 共同漁業権
 (2) 区画漁業権
 (3) 定置漁業権
なお、岡山県では定置漁業権の免許はありません。

(1) 共同漁業権

共同漁業権は漁業協同組合・漁業協同組合連合会に免許され、次のとおり第1種・第2種・第3種の共同漁業が営まれています。
共同漁業権の設定区域では、共同漁業権の免許を受けた漁業協同組合の組合員以外の方が、この権利を侵すと漁業権侵害として罰せられることがあるので、注意が必要です。

・第1種共同漁業
 藻類・貝類など、定着性の水産動植物を採捕する漁業です。
 (例)アサリ、ナマコ、ウニ、ワカメなど

・第2種共同漁業
 刺網などの網漁具を移動しないように設置して、魚類などを待ち構えて獲る漁業です。
 
・第3種共同漁業(つきいそ漁業)
 人工的につくった魚礁に集まった魚などを獲る漁業です。
<共同漁業権の内容(令和5年9月1日~令和15年8月31日)>
<漁業の免許の公示(共同漁業権:令和5年9月1日公示)>

(2) 区画漁業権

区画漁業権とは、ノリやカキなどの養殖業を営む権利のことをいいます。
<区画漁業権の内容(令和6年4月1日~令和11年3月31日)>
<漁業の免許の公示(区画漁業権:令和6年4月2日公示)>

2.内水面漁業権

(1) 共同漁業権

岡山県では第五種共同漁業権が21件免許されており、免許を受けた内水面漁業協同組合には漁業権対象魚種の増殖義務が課せられています。
<第5種共同漁業権の内容(令和6年1月1日~令和15年12月31日>
<漁業の免許の公示(第五種共同漁業権:令和6年1月5日公示)>
<遊漁規則の認可の公示(第五種共同漁業権:令和6年1月12日公示)>