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【受付終了】令和6年度岡山県准看護師試験の実施について
※令和6年度岡山県准看護師試験の願書配布及び受付期間は終了しました。(令和6年12月14日更新)
1 試験について
(1)試験日時
(2)試験場所
岡山県看護研修センター(岡山市北区兵団4番39号)
(3)岡山県准看護師試験を受験できる者
次のいずれかの条件を満たした者のうち、(1)~(7)のいずれかに該当する者
・岡山県内の准看護師養成所、看護師養成所又は文部科学大臣の指定する学校・大学を卒業・修業した者(卒業・修業見込者を含む。)
・岡山県内に、就労地(就労予定地)を有する者
・岡山県内に、現に居住地を有する者
(1)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において2年の看護に関する学科を修めた者(令和7年3月31日までに修業する見込みの者を含む。)
(2)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者(令和7年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
(3)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者(令和7年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
(4)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者(令和7年3月31日までに修業する見込みの者を含む。)
(5)文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者(令和7年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)
(6)外国の保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(3)から(5)までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(7)外国の保健師助産師看護師法第5条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、前記(6)に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に従い、岡山県知事が適当と認めたもの
2 受験要項
3 受験願書の提出期間及び提出先
(1)受付期間
なお、郵便又は信書便による場合は、令和6年12月13日(金曜日)付けの消印又は通信日付印があるものまで受け付ける。
(2)提出場所
※岡山県医療推進課へ直接持参することも可能であるが、原則として郵送での提出とする。
なお、令和6年度岡山県准看護師試験受験要項の「4 受験資格」の(6)又は(7)に該当する者は、資格認定書の原本確認を行う必要があることから、持参を希望する日の前日午後4時までに、問い合わせ先まで電話連絡したうえで、本人が直接持参すること。
4 受験願書の請求方法
(1)岡山県准看護師試験願書希望を記した書面(別添様式による)
・受験者氏名
・住所
・電話番号
・卒業・修業(見込みを含む)学校名
・卒業・修業(見込みを含む)学校及び住居地がいずれも岡山県外の場合は就労先(就労予定を含む)
(2)宛所を明記し180円分の切手を貼った角形2号(240mm×332mm)の返信用封筒
5 合格発表の日時及び場所
岡山県医療推進課前及び岡山県医療推進課ホームページにおいて、受験番号を発表する。
※システムの関係上、ホームページの公表時間に多少ずれが生じることがある。
6 その他
・提出書類に不備がある場合又は受付期間を過ぎて提出された場合は、受験に関する書類を受理しない。
・修業又は卒業見込証明書を提出した者は、修業又は卒業後、速やかに修業証明書又は卒業証明書を岡山県医療推進課医師・看護人材確保対策班へ提出すること。令和7年3月28日(金曜日)午後5時15分までに提出がないときは、当該受験は無効とする。
・視覚、聴覚、音声機能又は言語機能に障害を有する者で受験を希望するものは、令和6年12月13日(金曜日)までに岡山県医療推進課医師・看護人材確保対策班へ申し出た場合、受験の際にその障害の状態に応じて必要な配慮を講ずることがある。
・准看護師試験に関して不正の行為があった場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とする。
7 提出先・お問い合わせ先
医師・看護人材確保対策班
郵便番号 700-8570
岡山市北区内山下2-4-6
電話(直通)086-226-7323
(平日8時30分~17時15分(12時から13時を除く))