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第9次岡山県保健医療計画     

印刷ページ表示 ページ番号:0852360 2024年3月29日更新医療推進課

保健医療計画とは

 医療法第30条の4第1項の規定に基づき、都道府県が策定する計画であり、本県における保健医療行政の基本となる計画です。

策定の趣旨

 人口減少・高齢化が着実に進みつつあり、医療ニーズの質・量が徐々に変化するとともに、今後は、特に生産年齢人口の減少に対応するマンパワー確保や医師の働き方改革に伴う対応が必要になるなど、本県の保健医療を取り巻く環境は著しく変化しています。
 今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、地域医療の様々な課題が浮き彫りとなり、地域における入院・外来・在宅にわたる医療機能の分化、連携等の重要性、地域医療全体を視野に入れた適切な役割分担の下で必要な医療を面として提供することの重要性などが改めて認識されました。
 国においては、すべての国民が、それぞれの地域において、質の高い医療・介護サービスを必要に応じて受けることのできる体制を確保していく観点から、医療の機能分化と連携の更なる推進、医療・介護人材の確保・育成、働き方改革に力を注ぐとともに、医療・介護ニーズの変化やデジタル技術の著しい進展に対応した医療・介護サービス提供体制の改革を進めていくことが必要との基本的方向が示されており、本県においても、これに沿って取組を進める必要があります。
 こうした中、県民一人ひとりが健やかで生きがいのある幸せな生活を送るためには、保健・医療・福祉が連携を取りながら、質の高いサービスを地域において切れ目なく提供するための体制を確立することが求められています。
 また、患者それぞれの状態にふさわしい良質かつ適切な医療を効果的・効率的に提供するためには、医療機能の分化・連携を進めるとともに、退院患者の生活を支える在宅医療及び介護サービス提供体制を充実させていくことが求められています。
 これらの課題に適切に対応するため、国の定めた「医療提供体制の確保に関する基本方針」及び「地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針」(以下「医療介護総合確保方針」という。)を踏まえて、本計画と同時に策定を進めた「岡山県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画」及び「市町村介護保険事業計画」との整合※を図りつつ、第9次の「岡山県保健医療計画」を策定しました。
 計画の期間は、令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間とします。
 ただし、計画期間内であっても、保健医療の動向、社会・経済情勢の変化や制度改正等に対応するため、必要に応じて検討を行い、計画を見直すこととします。
 また、計画期間の中間年にあたる3年目に在宅医療等について、調査、分析及び評価を行い、必要があると認めるときは、計画を変更することとします。

第9次岡山県保健医療計画

第11章 地域保健医療計画(地域医療構想を含む)

第9次岡山県保健医療計画の策定について(策定の過程)

 第9次岡山県保健医療計画については、計画期間が令和6(2024)年度から令和11(2029)年度までの6年間となっており、令和5年度において、策定作業を進めました。
○令和5年3月27日に、第1回岡山県保健医療計画策定協議会を開催し、策定方針等について協議しました。
○令和5年7月7日に、第2回岡山県保健医療計画策定協議会を開催し、骨子等について協議しました。
〇令和5年8月31日に、第3回岡山県保健医療計画策定協議会を開催し、素案等について協議しました。
〇令和5年9月25日に、医療・介護の体制整備に係る協議の場を開催しました。
〇令和5年10月31日に、第4回岡山県保健医療計画策定協議会を開催し、素案等について協議しました。
○令和6年1月29日に、第5回岡山県保健医療計画策定協議会を開催し、案等について協議しました。