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電子帳簿保存法の改正による電子取引データの保存方法の見直しについて

印刷ページ表示 ページ番号:0845877 2022年8月22日更新県民生活交通課

 令和3年度税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(「電子帳簿保存法」)」が改正され、令和4年1月1日に施行されました。これにより、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について見直しがなされ、各税法で紙での保存が義務付けられている帳簿書類を電磁的記録(電子データ)により保存するに当たっての要件が緩和されましたので、周知します。

 詳細は、下記国税庁HPのとおりですが、令和6年1月1日以後に電子的に送付・受領した請求書・領収書・契約書等の取引情報(電子取引データ)については、プリントアウトせずに一定の保存要件に従って電子データのまま保存することが必要とされています。

■国税庁HP【電帳法特設サイト】
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm