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「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」が設定されました

印刷ページ表示 ページ番号:0845295 2023年3月23日更新労働雇用政策課

賃金引上げの流れを中小企業・小規模事業者の労働者及び非正規雇用労働者にも確実に波及させるための取組を集中的に行います

 厚生労働省では、2023年3月15日から5月31日までを「非正規雇用労働者の賃金引上げに向けた同一労働同一賃金の取組強化期間」として設定し、同一労働同一賃金の遵守の徹底に向けた取組を集中的に行います。

 

パートタイム・有期雇用労働法で正社員と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止されています [PDFファイル/733KB]

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策 [PDFファイル/1.16MB]

派遣労働者を受け入れる際に注意すべきポイント(同一労働同一賃金関係) [PDFファイル/564KB]

 

※厚生労働省による賃金引上げに関する特設サイトが開設されました。

  特設サイトは、こちらからからご覧いただくことができます

  賃金引き上げ特設ページを開設しました [PDFファイル/2MB]