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温 泉

印刷ページ表示 ページ番号:0817076 2023年10月10日更新自然環境課

 温泉とは?

 温泉法で「温泉」と言えるものは、地中からゆう出する温水、鉱水そして水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)であって、温度が25℃以上又は決められた成分のうち1つ以上が基準以上含まれているものをいいます。

 温泉掘削等の許可申請について

 温泉を掘るとき、汲み上げるとき、使うときには許可が必要です。

 

区  分

申請が必要な場合

申 請 先

温泉掘削許可申請

温泉を掘ろうとするとき

管轄保健所を経由して自然環境課

温泉増堀許可申請

温泉のゆう出路を増掘するとき

管轄保健所を経由して自然環境課

温泉動力装置許可申請

温泉を動力により汲み上げるとき

管轄保健所を経由して自然環境課

温泉採取許可

(可燃性天然ガス濃度確認申請)

温泉の汲み上げを行うとき

(可燃性天然ガスの濃度が基準を超えない場合)

管轄保健所を経由して自然環境課

温泉利用許可申請

温泉を公共の浴用・飲用のために利用しようとするとき

管轄保健所

施設の改修を行う場合や所有者が変わった場合は許可の取り直し等の手続きが必要な場合があります。

  温泉掘削等の許可申請を審議するため、年に2回程度自然環境保全審議会を開催していますので、申請を予定されている方は早めにご相談ください。

 温泉利用許可に関する申請書等様式

 岡山県の温泉について

・温泉ゆう出泉源数   223カ所(令和4年3月31日現在)
   うち利用泉源数   107カ所

温泉採取許可、可燃性天然ガス濃度についての確認について

  平成20年10月1日より温泉法が改正され、 温泉の採取の際における可燃性天然ガスによる災害の防止の観点から、温泉を採取する者に対し、温泉採取許可又は可燃性天然ガス濃度についての確認を受けることが義務づけられました。

法改正の概要については、環境省が作成したパンフレットをご覧ください。


温泉成分の定期的な分析等について

 平成19年10月20日に温泉法が改正され、衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業者に対して温泉成分の定期的な分析(10年以内ごと)及びその結果に基づく掲示内容の変更が義務づけられました

 定期的な分析の実施期限、掲示しなければならない項目等については、環境省が作成したパンフレットをご覧ください。

 掲示等についてご不明な点等がありましたら、最寄りの保健所へお問い合わせください。